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養子縁組を行った場合の基礎控除額

2017年10月2日

相続税がかからないラインとして、

3,000万円+600万円×法定相続人の数=基礎控除額があります。

この金額以下の場合は相続税がかかりません。

ところで、数式を見ると、”法定相続人”ではなく、”法定相続人の数”になっています。

同じではないのかということですが、大抵のケースは同じです。

異なる可能性がある場合は、相続放棄があったときと養子縁組をしたときです。

相続放棄があったとしても、法定相続人の数は変更がありません。

例えば、父親が亡くなり、母と長男と長女の3人が相続人のケースで長女が正式に放棄をしたとしても、

法定相続人の数の計算では、放棄がなかったものとして計算をするため、3人のままです。

また、このケースで、養子縁組をするした場合、実子がいるため、何人養子縁組をしようと、法定相続人の数の

計算上は養子は1名しか計算に入りません。つまり、法定相続人の数は、母、長男、長女、養子の内1人の

計4人です。

仮に、実子がいない場合は、養子は2人までこの法定相続人の数の計算に入れることができます。

法定相続人の数を無制限に認めてしまうと、基礎控除額が膨らんでいくため、それを防止するため、数というものを

制限する規定ができています。

 

 

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