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お墓の購入に借入金を利用した場合

2017年10月2日

亡くなった方が生前に銀行の借入金を利用して、400万円で購入しており、

その借入残高が300万円ある場合を考えてみましょう。

通常の借入金の場合は、亡くなった方のマイナスの資産として、

プラスの財産から差し引くことができます。

つまり、預貯金や土地・建物、投資信託、株のようなプラスの財産から、

借入金や未払金、お葬式費用を差し引いて純財産を計算します。

 

しかし、お墓というのは、相続財産にカウントされません。

そのため、プラスの財産に入らないのであれば、それを購入するための

マイナスの財産である借入金も入れることはできません。

要は、ひも付きという考え方です。

そのため、うっかり、借入金は引けると考えて、マイナスの財産に載せないようにしましょう。

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