お墓の購入に借入金を利用した場合
2017年10月2日
2017年10月2日
亡くなった方が生前に銀行の借入金を利用して、400万円で購入しており、
その借入残高が300万円ある場合を考えてみましょう。
通常の借入金の場合は、亡くなった方のマイナスの資産として、
プラスの財産から差し引くことができます。
つまり、預貯金や土地・建物、投資信託、株のようなプラスの財産から、
借入金や未払金、お葬式費用を差し引いて純財産を計算します。
しかし、お墓というのは、相続財産にカウントされません。
そのため、プラスの財産に入らないのであれば、それを購入するための
マイナスの財産である借入金も入れることはできません。
要は、ひも付きという考え方です。
そのため、うっかり、借入金は引けると考えて、マイナスの財産に載せないようにしましょう。