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被相続人が亡くなる3年前の生前贈与

2017年10月2日

生前贈与をされている方もおられることと思います。

もらった人が、年間110万円までは、贈与税の非課税となり、贈与税がかかってきません。

これを利用して、複数人に、また何年もすることによって、ジワジワ効果がでてきます。

例えば、3人の方に、年間110万円ずつ贈与すると、

110万円×3人=330万円が生前贈与で移ります。

これを10年間続ければ、

110万円×3人×10年=3,300万円生前贈与で移ることになります。

もし、同じように5人の贈与すると、

110万円×5人×10年=5,500万円が贈与税なしに移ります。

ただし、亡くなる3年前からの贈与については、相続税の計算上は、

持ち戻しとして、相続税の計算上、相続財産に加算になります。

これは、110万円以下で贈与税がががっていなくても、加算されます。

この点は、よく間違われるところなので、注意が必要です。

しかし、ここが重要ですが、この持ち戻しは、相続人に対して適用されます。

したがって、相続人ではない(例えば孫)に贈与している分は加算しません。

要は、持ち戻しされることなく、完結しています。

ここは節税ポイントと言えるでしょう!!

 

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