名義預金について
2017年10月3日
2017年10月3日
亡くなった方の名義ではなく、相続人等の名義で預金通帳があった場合はどうなるのでしょうか?
例えば、亡くなった父が、自分の金庫から、昔作った長男名義や長女名義、孫名義の定期預金や
普通預金の通帳が出てきたとします。
父親の名義ではないので、相続税の対象である父親の遺産とは関係がないように思えますが、
生前に贈与を受けたものでもなく、その預金通帳の存在も知らないとしたら、
それは、名義は異なっていても、父親の遺産に含めて、相続税の申告をする必要があります。
つまり、名義は関係がなく、実質で判断するというわけです。
例えば、亡くなった夫の預金は100万円と土地建物と株で、その合計が基礎控除以下であったため
申告しなかったとしましょう。
しかし、その妻(ずっと専業主婦)には妻名義の預金が5千万円あったという場合です。
この預金が妻の財産であるという場合は、生前贈与が成立していたかどうか、
あるいは妻自身に、過去妻の両親等から相続によって財産を取得していたかどうかなど、
5千万円の出所の証明が必要になると思われます。
その証明ができなければ、亡くなった夫の遺産に含めて相続税の申告が必要になってきます。