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タワーマンションの固定資産税

2017年10月4日

タワーマンション(高さ60m超の居住用建物、おおよそ20階以上のマンション)は、

現在、どの階の住戸であっても専有床面積が同じであれば、同じ固定資産税がかかっています。

しかし、見晴らしの良い50階のマンションの一室と、そのマンションの1階の一室の床面積が

同じ場合、それにかかる固定資産税が同じであるのは、取引価格の違いを考慮に入れると

見直されるべきということで、改正が入りました。

これは、そのマンションの中央階を基準にして、高層階の所有者は税負担が増える一方で、

逆に、低層階の所有者は税負担が減ることになります。

この改正は、平成30年1月1日時点で新たに課税対象となるタワーマンションから適用されることになります。

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