未支給年金について
2018年6月5日
2018年6月5日
年金をもらっていた人が亡くなった場合で、亡くなった後に入金があった金額は、
相続財産に含まれません。
例えば、4月分と5月分(2か月合計30万円)の支給前に夫が亡くなった場合で、
その妻が未支給年金を請求して受け取ったときは、
その金額は、夫の相続財産に含まれず、妻の所得税(一時所得)の対象になります。
ただし、一時所得の計算は、
[収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除(最大50万円)]÷2
で計算されるため、この場合
(30万円-0円-30万円)÷2=0円となります。
その結果、妻の所得税も生じません。
しかし、たまたまその年に妻が掛けていた保険金の満期があったときは、この分も一時所得の計算に
入ってきますので、ご注意ください。