相続税 申告 相談 神戸

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未支給年金について

2018年6月5日

年金をもらっていた人が亡くなった場合で、亡くなった後に入金があった金額は、

相続財産に含まれません。

例えば、4月分と5月分(2か月合計30万円)の支給前に夫が亡くなった場合で、

その妻が未支給年金を請求して受け取ったときは、

その金額は、夫の相続財産に含まれず、妻の所得税(一時所得)の対象になります。

ただし、一時所得の計算は、

[収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除(最大50万円)]÷2

で計算されるため、この場合

(30万円-0円-30万円)÷2=0円となります。

その結果、妻の所得税も生じません。

しかし、たまたまその年に妻が掛けていた保険金の満期があったときは、この分も一時所得の計算に

入ってきますので、ご注意ください。

 

 

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