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相続時精算課税制度

2018年9月21日

年間110万円までの贈与は非課税というのは、ご存じの方もおられると思います。

そのほかに、60歳以上の父母、祖父母から20歳以上の子、孫に対する贈与で、

一定の手続きをとれば、2,500万円までの贈与は非課税になるという制度があります。

2,500万円を超える部分は、一律20%の贈与税がかかります。

ただし、注意点は、

将来、相続が発生したときは、その贈与分は持ち戻しされ、相続税で精算されることになります。

つまり、生前に大きな金額が移りますが、実際の相続が起こると、その分は何年前のものであっても

足し戻し(相続発生時の財産+過去の相続時精算課税制度の贈与財産)されることになります。

その足し戻される金額は、その贈与時の価額に固定されていますので、将来値上がりが期待される土地

などの贈与は、特になる可能性はあります。

逆に、贈与されたときが、たまたま高い値段で、相続時は値段が下がっている場合は、贈与時の

値段で加算されるため、この場合は損になってしまいます。見極めは難しいです。

また、この相続時精算課税制度は、110万円の暦年課税制度との選択制になっており、

一度、相続時精算課税制度を使うと、110万円の暦年課税制度に戻れません。

そのため、利用する場合は慎重にシミュレーションしてからになります。

また、実際に相続が発生したときに、相続税の申告書に足すことを忘れないようにしましょう。

税務署には、届出の履歴が残っていますので、載せていないと分かってしまいます。

もちろん、贈与時に支払った贈与税がある場合は、相続税の申告時にその税金はマイナスできます。

この制度は基本的に節税になりませんが、生前に財産を渡されたい方や、110万円を

大幅に超える贈与を検討されている方には利用できる制度になります。

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