孫が受取人の生命保険について
2018年10月15日
2018年10月15日
生命保険に加入している方は多くおられます。
相続税では、500万円×法定相続人数までは非課税になるという規定が設けられています。
したがって、保険金が1,000万円で法定相続人が2人の場合は、相続財産になる金額は0円になりますから
現預金で1,000万円持っているよりも、生命保険に加入することでその分、節税になります。
ところで、孫が受取人になっているものは、孫は原則相続人ではないため、この非課税の適用はありません。
したがって、孫が受取人の生命保険があった場合は、非課税規定を受けられなく、そのまま1,000万円が
相続財産になってきます。
さらに、孫は、2割加算の対象です(通常の税額に2割増しの相続税を払う必要があります)
さらに、相続人・受遺者に対する、亡くなる3年以内贈与があれば、相続財産に加算されてしまいます。
通常、孫は相続人ではないため、3年以内贈与の加算規定から外れています。
しかし、保険金の受取人であったがために、せっかく孫に生前贈与していた分が加算になってしまいます。
つまり、トリプルパンチです。孫を受取人にしている生命保険契約がある場合は気を付けたいものです。
生命保険の受取人はいつでも変更可能ですから、該当のものがあれば、見直しも検討してみましょう。