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未成年者控除と障害者控除の注意点

2018年11月8日

相続人・受遺者の中に、未成年者や障害をお持ちの方がいれば、

相続税額から控除(未成年者控除、障害者控除)を受けることができます。

このように、未成年者や障害者は税金上、配慮されています。

 

また、未成年者控除・障害者控除を適用して、その控除額が大きくて

引ききれないときは、その引ききれない額は、その扶養義務者から控除を受けることができます。

ただし、注意点としては、その未成年者や障害者が相続又は遺贈により財産を取得することが

条件になっていますので、財産を取得しなければ、この適用を受けることができません。

遺産分割等で未成年者や障害者の方が必ず財産を受け取る必要がありますので

注意したいものです。

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