生命保険金の課税関係
2019年3月19日
2019年3月19日
今回は、生命保険金を受け取ったとき、どんな税金がかかるかを見ていきましょう。
生命保険金を考えるときは、
(1)保険料を誰が負担していたか
(2)受取人は誰か
(3)被保険者(保険の対象になる人)が誰か
によって相続税、所得税、贈与税のいずれかになります。
そのため、同じ生命保険金を受け取っても、税金の種類が変わってきます。
①保険料負担者と被保険者が同じ場合
つまり、亡くなった被相続人が保険料を負担していたときは、受取人は相続税の対象になります。
②保険料負担者と被保険者と受取人がすべて違う場合
保険料負担者から、受取人へ贈与があったとして贈与税の対象になります。
③保険料負担者が自ら受取人の場合
自分で掛けて、自分で受け取るため、所得税の対象になります。
このように、3者の兼ね合いから税金が変わってきますので、
どんな税金の対象になるかも考えて、保険加入を検討しましょう。