相続税 申告 相談 神戸

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生命保険金の課税関係

2019年3月19日

今回は、生命保険金を受け取ったとき、どんな税金がかかるかを見ていきましょう。

生命保険金を考えるときは、

(1)保険料を誰が負担していたか

(2)受取人は誰か

(3)被保険者(保険の対象になる人)が誰か

によって相続税、所得税、贈与税のいずれかになります。

そのため、同じ生命保険金を受け取っても、税金の種類が変わってきます。

 

①保険料負担者と被保険者が同じ場合

つまり、亡くなった被相続人が保険料を負担していたときは、受取人は相続税の対象になります。

 

②保険料負担者と被保険者と受取人がすべて違う場合

保険料負担者から、受取人へ贈与があったとして贈与税の対象になります。

 

③保険料負担者が自ら受取人の場合

自分で掛けて、自分で受け取るため、所得税の対象になります。

 

このように、3者の兼ね合いから税金が変わってきますので、

どんな税金の対象になるかも考えて、保険加入を検討しましょう。

 

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