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生前贈与加算について

2019年3月25日

相続税は、亡くなった日現在の財産額の残高を基本にしますが、

亡くなる日からさかのぼって、3年以内のものは、足し戻す(相続財産にプラス)必要があります。

例えば、相続時の財産額が6,000万円で、3年以内生前贈与が700万円あった場合は、

6,000万円+700万円=6,700万円ということになります。

この足し戻す金額は、たとえ年間110万円以下の贈与であっても加算する必要があります。(注意点)

もし、生前贈与で贈与税を支払っていれば、足し戻したうえで、相続税から、前に支払った贈与税をマイナス

することになります。

ただし、この足し戻しは、今回の相続で財産を取得した人に限られますので、

例えば、お孫さんに生前贈与していて、今回の相続でそのお孫さんが財産を取得しない場合は、

そのお孫さんへの贈与分は加算対象になりません。

ということは、節税のヒントですが、

同じ生前贈与をするのであれば、加算対象外になる方に贈与すれば、今回の相続税申告に関係なしになります。

(お孫さん、子供の配偶者、ご兄弟関係など、今回の相続で財産を取得しない方への生前贈与)

 

又は、相続人に生前贈与しても、可能な限り、お元気なうちにされて、3年以内にならないようにされるが

良いです。(相続発生時期が誰もわからないため、これは困難ですが・・・・)

相続対策は、しっかり考えたうえで早めにするのが得策です。

 

 

 

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