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公正証書遺言書の作成費用(目安)

2019年3月29日

公正証書遺言書を作ろうと思ったとき、費用はどのくらいかかるのでしょうか?

公証役場で公証人に作成してもらうのですが、

これは財産額に応じて決められています。

例えば1億円の財産の場合、どのように分けるかによって変わってくるのですが、

妻に6,000万円、長男に4,000万円というときは、

43,000円(妻分)+29,000円(長男分)+11,000円(遺言加算)=83,000円になります。

 

同じ例で、妻に1億円すべてというときは、

43,000円(妻分)+11,000円(遺言加算=54,000円になります。

((遺言加算)というのは、財産総額が1億円以下の場合に加算します)

そのため、総額が1億円で複数の相続人各人に分けるという遺言の場合でも、

公証人手数料は10万円程度になってきます。

公証役場で作成するのが原則ですが、自宅や病院等に出張してくれる場合もあります。

そのときは、割増しになります。

また、公正証書遺言の場合は、証人が2人必要になってきますので、その点も知っておかれるのがよいでしょう。

 

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