公正証書遺言書の作成費用(目安)
2019年3月29日
2019年3月29日
公正証書遺言書を作ろうと思ったとき、費用はどのくらいかかるのでしょうか?
公証役場で公証人に作成してもらうのですが、
これは財産額に応じて決められています。
例えば1億円の財産の場合、どのように分けるかによって変わってくるのですが、
妻に6,000万円、長男に4,000万円というときは、
43,000円(妻分)+29,000円(長男分)+11,000円(遺言加算)=83,000円になります。
同じ例で、妻に1億円すべてというときは、
43,000円(妻分)+11,000円(遺言加算=54,000円になります。
((遺言加算)というのは、財産総額が1億円以下の場合に加算します)
そのため、総額が1億円で複数の相続人各人に分けるという遺言の場合でも、
公証人手数料は10万円程度になってきます。
公証役場で作成するのが原則ですが、自宅や病院等に出張してくれる場合もあります。
そのときは、割増しになります。
また、公正証書遺言の場合は、証人が2人必要になってきますので、その点も知っておかれるのがよいでしょう。