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特別寄与料について

2019年5月9日

令和元年7月1日以後の相続発生から、特別寄与料という取扱いが始まります。

これは、相続人以外の親族が、被相続人の療養介護等を行った場合に、相続人に対して、

金銭の支払い請求ができるというものです。

例えば、父(母は既に他界)と、子3人(長男(既に他界)、長女、次男)の場合で

亡き長男の妻がずっと、義父の介護をしていたときを考えてみましょう。

もし、父が亡くなった場合、長男夫婦に子がいないときは、相続人は、長女・次男の

2人になります。

となると、長男の妻はずっと義父の世話をしていたにもかかわらず、相続人ではないため遺産がもらえません。

その一方で、長女・次男は相続人のため遺産をもらえます。

これでは不公平です。

そこで、法律で手当てしたわけです。

長男の妻は、長女・次男に対して特別寄与料の請求ができるようになります。

この場合、長男の妻は、その金額を被相続人から遺贈により取得したものとみなされ、

相続税の対象になります。その一方で、金銭を支払った長女・次男は、相続税の価格から

控除することができます。

注意点は、特別寄与料の請求には期限があります。

特別寄与者が相続開始を知ったときから6か月経過した場合、又は相続開始を知らなくても

1年経過した場合は、権利が消滅してしまいます。

この制度は、特別寄与者にとって朗報といえますが、相続税申告を行うために

被相続人の財産の状況を知る必要があるため、相続人の理解・協力が不可欠になってきます。

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