申告期限までに分割協議が成立しない場合
2019年6月7日
2019年6月7日
相続税の申告は、基礎控除を超える場合、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に
しなければなりません。(特例を使って、基礎控除以下になる場合も申告が必要です)
ところで、遺言書がない場合は、相続人間で分割協議をして、誰がどの財産を相続をするかを
決める必要があります。
相続税の申告期限までに、分割協議が成立しなくても申告・納税は必要です。
この場合は、法定相続分で申告・納税ということになります。
ただし、分割できていないわけですから、相続税の大きな特例である「配偶者の税額軽減」、
「小規模宅地等の特例」などが使えません。
したがって、いったんは、その特例なしで申告・納付ということになりますので、
多額の相続税になる可能性が出てきます。
円満に分割協議を終えることが良いのは明らかですが、
もし、調わない場合は、「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告書に添付して
提出しておきましょう。
このようにしておくと、いったんは、法定相続分で申告・納税をするのですが、その後、3年以内に分割協議を
終えると、本来使えた各種特例を活用して、払いすぎた相続税を取り戻すことが可能になります。
さらにその3年が経過しても、調停の申立てや訴えなど提起されていて、まだ分割協議が成立しないときは、
さらに「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出することになります。
この承認申請書は、法定申告期限から3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までに
提出が必要です。期限までに出さなかった場合は、特例適用は不可になりますので該当するときは気をつけましょう。