家族信託について
2020年3月11日
2020年3月11日
認知症対策として、家族信託が最近注目されてきています。
もし、認知症になってしまったら、定期預金の解約や不動産の売却など、本人の確認がとれないため、
基本的にできなくなります。
そのために、成年後見制度というものがあるのですが、身内が成年後見人に選ばれることが少なく、
実際は弁護士や司法書士といった第三者が就任してきます。
その場合、成年後見人は、その方の財産を守るために動きますので、親族にとっての意向が
通じるかは別問題になってきます。
また、いったん選任されると、その方の認知症が回復又はお亡くなりになるまで、成年後見人への
報酬を払い続けなくてはなりません。
そのため、その方の存命中の支払いが相当な金額になる可能性が生じます。
そこで、家族信託が注目を浴びつつあります。
簡単に説明しますと、認知症になる前に、信託契約を結び、財産管理を子などに任せることが可能です。
したがって、先ほどの定期預金の解約も、不動産の売却もスムーズにできるわけです。
これは信託銀行を利用する必要もありません。また投資信託という資産運用とも異なります。
”信託”といっても家族に託すという意味で家族信託になります。
専門家としては司法書士、又は弁護士といった領域になりますが、勉強してみるとなかなか使える制度
ではないかと思っています。
ただし、認知症になってからでは信託はできませんので、あくまでも認知症になる前の対策ということになります。
知識として知っておくことも重要だと思います。