相続税 申告 相談 神戸

もりかわコンサルティンググループ(mcg)神戸相続税申告相談センター

相続税の節税対策・遺産相続でお悩みの方、元神戸市役所職員の地域に詳しい税理士 相続税の節税対策・遺産相続でお悩みの方、元神戸市役所職員の地域に詳しい税理士

公式ブログ

家族信託について

2020年3月11日

認知症対策として、家族信託が最近注目されてきています。

もし、認知症になってしまったら、定期預金の解約や不動産の売却など、本人の確認がとれないため、

基本的にできなくなります。

そのために、成年後見制度というものがあるのですが、身内が成年後見人に選ばれることが少なく、

実際は弁護士や司法書士といった第三者が就任してきます。

その場合、成年後見人は、その方の財産を守るために動きますので、親族にとっての意向が

通じるかは別問題になってきます。

また、いったん選任されると、その方の認知症が回復又はお亡くなりになるまで、成年後見人への

報酬を払い続けなくてはなりません。

そのため、その方の存命中の支払いが相当な金額になる可能性が生じます。

そこで、家族信託が注目を浴びつつあります。

簡単に説明しますと、認知症になる前に、信託契約を結び、財産管理を子などに任せることが可能です。

したがって、先ほどの定期預金の解約も、不動産の売却もスムーズにできるわけです。

これは信託銀行を利用する必要もありません。また投資信託という資産運用とも異なります。

”信託”といっても家族に託すという意味で家族信託になります。

専門家としては司法書士、又は弁護士といった領域になりますが、勉強してみるとなかなか使える制度

ではないかと思っています。

ただし、認知症になってからでは信託はできませんので、あくまでも認知症になる前の対策ということになります。

知識として知っておくことも重要だと思います。

無料相談のご予約 ・ お問い合わせはこちら

ご購入はこちらから ご購入はこちらから
無料メール講座(全7回7日完結)ご登録はこちらから