相続人が新型コロナウイルスに感染した場合の取り扱い
2020年3月30日
2020年3月30日
令和2年になって、状況が刻々と変化しています。
一人一人が自覚をもって、できることを(手洗い、うがい、アルコール消毒、マスク等)
しっかり対策していくということに尽きると思いますが、
何とかいち早く、世界中が結束してワクチンの開発を待ちたいと思います。
表題について、国税庁より案内がでております。
もし、相続人の一人が新型コロナウイルス感染症に感染した場合で、相続税の申告期限までに
申告できないときは、個別の申請により申告期限が延長されることもあります。
その場合は、所轄の税務署にまずは相談ということになっています。
ただし、個別の申請により申告期限等が延長になるのは、申請を行った方のみとなり、
他の相続人等の申告期限は延長になりませんので注意が必要です。
一刻も早く収束に向かい、安心していつもの生活が送れることを願うばかりです。