相続税 申告 相談 神戸

もりかわコンサルティンググループ(mcg)神戸相続税申告相談センター

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公式ブログ

相続人が新型コロナウイルスに感染した場合の取り扱い

2020年3月30日

令和2年になって、状況が刻々と変化しています。

一人一人が自覚をもって、できることを(手洗い、うがい、アルコール消毒、マスク等)

しっかり対策していくということに尽きると思いますが、

何とかいち早く、世界中が結束してワクチンの開発を待ちたいと思います。

表題について、国税庁より案内がでております。

もし、相続人の一人が新型コロナウイルス感染症に感染した場合で、相続税の申告期限までに

申告できないときは、個別の申請により申告期限が延長されることもあります。

その場合は、所轄の税務署にまずは相談ということになっています。

ただし、個別の申請により申告期限等が延長になるのは、申請を行った方のみとなり、

他の相続人等の申告期限は延長になりませんので注意が必要です。

一刻も早く収束に向かい、安心していつもの生活が送れることを願うばかりです。

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