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手許現金のモレとは

2020年3月31日

相続税の申告で、モレ易い財産として”現金”があります。

亡くなった日時点で、被相続人の財布に入っていた現金は理解しやすいと思います。

また、俗にタンス預金も現金というのも分かりやすいでしょう。

モレ易いのは、預金で亡くなった日以前に引き出したもので、

亡くなった日現在、手許に残っていた現金です。

例えば、亡くなる1週間~前日くらいに預金から葬儀費用等に充てるために

150万円引き出しました。その預金の残高証明をとれば、その金額分は少なく

載っています。その150万円部分のうち、亡くなる日までに使わなかった金額が手許現金として

カウントする必要がでてきます。

葬儀やお布施等に使ったため、その150万円は結果として無くなってしまったので0円と考えがちですが、

その場合でも、プラスの財産として現金150万円でカウントし、他方で葬儀お布施等で▲150万円とカウントします。

現金部分をカウントせずに、葬儀・お布施等のみ▲150万円とすることはできません。(両建てになります)

これは注意点の一つです。モレ易いので気を付けましょう。

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