手許現金のモレとは
2020年3月31日
2020年3月31日
相続税の申告で、モレ易い財産として”現金”があります。
亡くなった日時点で、被相続人の財布に入っていた現金は理解しやすいと思います。
また、俗にタンス預金も現金というのも分かりやすいでしょう。
モレ易いのは、預金で亡くなった日以前に引き出したもので、
亡くなった日現在、手許に残っていた現金です。
例えば、亡くなる1週間~前日くらいに預金から葬儀費用等に充てるために
150万円引き出しました。その預金の残高証明をとれば、その金額分は少なく
載っています。その150万円部分のうち、亡くなる日までに使わなかった金額が手許現金として
カウントする必要がでてきます。
葬儀やお布施等に使ったため、その150万円は結果として無くなってしまったので0円と考えがちですが、
その場合でも、プラスの財産として現金150万円でカウントし、他方で葬儀お布施等で▲150万円とカウントします。
現金部分をカウントせずに、葬儀・お布施等のみ▲150万円とすることはできません。(両建てになります)
これは注意点の一つです。モレ易いので気を付けましょう。