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申告期限までに遺産分割がまとまらない

2021年3月15日

最近は、10か月間の申告期限までに遺産分割協議がまとまらないケースが増えてきました。

なかなか、お互いの思惑があり進まないようです。

まとまらない場合であっても基礎控除を超えているときは、申告が必要です。

このときは、とりあえず法定相続分で取得したと考えて申告します。

小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減などは、とりあえずは使えません。

そのため多めの納税になってしまいます。

ただ、申告期限から3年以内に分割協議が整えば、多めに払った税金を取り戻す手続きは可能です。

その場合を想定して、あらかじめ申告書に分割見込書を添付しておきましょう。

 

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