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111万円贈与

2021年3月17日

贈与税の基礎控除は110万円ということはよく知られています。

先日、111万円の贈与をして、贈与税千円納税したらどうなるか?

というご質問がありました。

その方の趣旨は、基礎控除を少しだけ上回る金額の贈与をして、申告書を税務署に出し

納税するのだから大丈夫ではないか?ということです。

その方は祖父で3歳のお孫さんのために毎年、111万円の贈与をして申告・納税を孫名義でしたいとのことでした。

贈与はもらった方が基礎控除を超えている場合、申告と納税をする必要があります。

この事例で考えてみましょう。

1.3歳のお孫さんが毎年、申告納税できるのか?

2.贈与はあげます・いただきますのお互いの意思表示が必要です。お孫さんにいただきますの意思表示ができるのか?

が問題点です。

通常、お孫さんは意思表示も申告納税もできない年頃ですから、実際は祖父が相続対策のために祖父単独の意思でしているということになるのではないでしょうか?

この場合、そもそも贈与が成立していませんので、財産は祖父からお孫さんに移ることなく、祖父の財産のままになります。

申告と納税する分はどうなるのでしょうか?

間違った申告・間違った納税という扱いになってきます。

もし、今後、その祖父の方が亡くなられ相続税の計算をする場合は、お孫さんに仮に移ったものは、祖父の財産に含めて申告が必要だと思われます。

せっかくの相続対策の効果がなくなる可能性がありますので、贈与の成立要件をしっかりと満たす必要があります。

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