相続税は亡くなった方が所有していた財産が対象になっていきます。
ただ、名義は関係してきません。
そのため、被相続人とは異なる名義であっても、実質は被相続人の所有であったものは、
被相続人の財産に含めないといけません。
ここがなかなか厄介です。
よく問題になるのが名義預金です。
被相続人以外の名義の預金であっても、実際は被相続人が出したお金で作られたものは、
被相続人の財産になります。
奥様名義だからといって、関係ないとは言い切れません。
相続税申告では、実質、誰の持ちものであったかが問題になりますので、
十二分に検討して申告しましょう。