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配偶者に全部相続させる?

2021年3月30日

被相続人の配偶者は優遇規定があり、

1億6千万円と、配偶者の法定相続分の、大きい金額までは配偶者には相続税がかかってきません。

これはお得ということで、子がいても、とりあえず配偶者に財産を持っていく場合が多くあります。

しかし、配偶者は被相続人と年齢が近い場合が多く、二次相続が起こりやすいことが考えられます。

また配偶者自身にも、相続税がかかるくらいの固有の財産を持っているケースもあります。

二次相続では、配偶者がいないためこの優遇規定はありませんし、相続人の数も1人減っているため基礎控除額が

少なくなっています。

そのうえ、一次相続で財産を取得していると、固有の財産に上乗せされるため、かえって多額の相続税になりかねません。

いつ配偶者の相続が発生するかは不明ですが、まずは、安易に配偶者に財産を移すのではなく、

二次相続まで踏まえたシミュレーションをしてから、相続税の申告をするようにしましょう。

 

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