二次相続まで考えて
2022年7月25日
2022年7月25日
例えば、両親と子というケースを考えてみます。
今回、父親が亡くなり(一次相続)、母親と子が相続人になり父の財産を引き継ぎます。
将来、今度は母親が亡くなり(二次相続)、子が母の財産を引き継ぎます。
一次相続の場合、配偶者は相続税では優遇されており、
法定相続分(今回のケースでは1/2)と1億6千万円のいずれか多い金額まで相続税はかかりません。
ということは、父親の財産が1億6千万円までであれば、母親(配偶者)が全部相続することによって、相続税はかかりません。
(ただし、基礎控除を超えていて、配偶者の優遇規定を使って0円になるときは申告書の提出だけは必要になります)
これを見ると、税金が生じないわけですから、この分割方法が有利なように見えます。
しかし、相続税は二次相続まで考慮しないと、一次相続では得になっても、
結果的に二次相続で大幅な相続税になり、”一次+二次”のトータル相続税では損になるケースが出てきます。
配偶者自身も高齢である場合や、配偶者にもすでに多額の財産を保有している場合など、
特に気を付けて分割しないといけません。
安易に一次相続で0円になるからといって、全額配偶者が取得するとかえって損な取り扱いも想定できます。
したがって、しっかりシミュレーションをして決めることが重要です。
当センターが二次相続をお受けしたケースで、一次相続(他の税理士が担当された)で、
配偶者の取得割合を少なくしていたら大幅に相続税が少なくなったケースを何度もみてきました。
各家庭の状況でケースバイケースにはなりますが、シミュレーションすらしていないケースもありました。
やはり一次相続から相続税に詳しい税理士に依頼することが重要です。