被相続人居住用財産の特例について
2022年8月8日
2022年8月8日
亡くなった方が、戸建て(昭和56年5月31日以前建築)に一人暮らしをしていた場合を想定してみましょう。
相続人がその土地・建物ともに相続した後、一定期間のうちに売却すれば最大3,000万円を控除することができます。
例えば、2,500万円で売却した場合、
2,500万円-取得原価(建物は減価償却後)-譲渡費用-MAX3,000万円<0円のため、譲渡所得税等がかかりません。
ただし、耐震基準を満たしている場合、又は建物を壊してから譲渡する場合など、細かな要件を満たす必要があります。
ところで、最近、すでに譲渡したあとにご相談に来られました。
実は、耐震基準を満たしておらず、そのまま売却してしまっていました。
そのため、通常の税金計算になってしまいました・・・・。
もう少し前に、相続税の相談・依頼をしてくれていれば・・・・、という思いにかられました。
これは大きな特例で、税金が約20%ですので、MAX3,000万円×約20%=600万円の税金が変わってきます。
(もっと、金額が大きい物件では共有にすることで、共有者2人MAX6,000万円×約20%=1,200万円の税金が変わってきます。)
このようになってしまいますので、相続税の申告から、是非とも、当センターにご相談・ご依頼ください。
料金以上のものが得られる場合が大きいです。