生命保険金の活用と注意点
2022年8月26日
2022年8月26日
相続財産には、生命保険金(死亡保険金)も入ってきます。
ただし、非課税枠があり、500万円×法定相続人の数までは相続財産から外れます。
例えば、法定相続人が3人の場合は、1,500万円までの生命保険金は相続財産にはなりません。
1,500万円-(500万円×3人)=0円
2,000万円の生命保険金の場合は、
2,000万円-(500万円×3人)=500万円が対象です。
ここまではご存じの方もおられるでしょう。
続きがあります。
相続税の計算には、生前贈与加算(亡くなった日から遡って3年以内に贈与があれば持ち戻して再計算)があります。
これは、たとえ贈与が110万円以下の部分も持ち戻して再計算します。
ただし、財産を取得した又は遺贈(遺言書に基づいて受け取った)場合に限り、生前贈与加算されます。
お孫さんへ毎年110万円の生前贈与をされている祖父がおられます。
贈与税は110万円以下の場合、かからないのでこの時点ではOKです。
しかし、生命保険金の受取人をお孫さんにしていたらどうでしょうか?
祖父が亡くなり、お孫さんは生命保険金を受け取ったため、相続税の3年以内生前贈与加算の対象になってしまいます。
さらに、お孫さんは2割加算(相続税の割増し)対象になります。
そのため、余分な相続税を払うことになってしまします。
これは見落としがちな注意点ですので、受取人の設定は非常に重要です。