被相続人居住用財産の特例について
2022年8月8日
亡くなった方が、戸建て(昭和56年5月31日以前建築)に一人暮らしをしていた場合を想定してみましょう。
相続人がその土地・建物ともに相続した後、一定期間のうちに売却すれば最大3,000万円を控除することができます。
例えば、2,500万円で売却した場合、
2,500万円-取得原価(建物は減価償却後)-譲渡費用-MAX3,000万円<0円のため、譲渡所得税等がかかりません。
ただし、耐震基準を満たしている場合、又は建物を壊してから譲渡する場合など、細かな要件を満たす必要があります。
ところで、最近、すでに譲渡したあとにご相談に来られました。
実は、耐震基準を満たしておらず、そのまま売却してしまっていました。
そのため、通常の税金計算になってしまいました・・・・。
もう少し前に、相続税の相談・依頼をしてくれていれば・・・・、という思いにかられました。
これは大きな特例で、税金が約20%ですので、MAX3,000万円×約20%=600万円の税金が変わってきます。
(もっと、金額が大きい物件では共有にすることで、共有者2人MAX6,000万円×約20%=1,200万円の税金が変わってきます。)
このようになってしまいますので、相続税の申告から、是非とも、当センターにご相談・ご依頼ください。
料金以上のものが得られる場合が大きいです。
弊センターのミッション
2022年7月26日
【私たちが描く夢 ミッション】
“あなたの財産と想いのバトンを、大切な人につないでいくお手伝いがしたい”
仲の良い円満な相続の実現のために、力を尽くすことが使命・役割であると考えています。
弊センターは開設してからお陰様で12年を超えておりますが、次の3つの姿勢で取り組んでまいりました。
・丁寧な申告
・ 想いのこもった申告
・一件一件熟慮した申告
そのため、ただ単に土地の評価をして預貯金の残高を合計して申告書を作るといった姿勢で取り組んでおりません。
この想いに共感して頂ける方からのご相談をお待ちしております。
『良い相続ができました』と言われるのがやはり一番うれしいです。一番の励みになっています。
二次相続まで考えて
2022年7月25日
例えば、両親と子というケースを考えてみます。
今回、父親が亡くなり(一次相続)、母親と子が相続人になり父の財産を引き継ぎます。
将来、今度は母親が亡くなり(二次相続)、子が母の財産を引き継ぎます。
一次相続の場合、配偶者は相続税では優遇されており、
法定相続分(今回のケースでは1/2)と1億6千万円のいずれか多い金額まで相続税はかかりません。
ということは、父親の財産が1億6千万円までであれば、母親(配偶者)が全部相続することによって、相続税はかかりません。
(ただし、基礎控除を超えていて、配偶者の優遇規定を使って0円になるときは申告書の提出だけは必要になります)
これを見ると、税金が生じないわけですから、この分割方法が有利なように見えます。
しかし、相続税は二次相続まで考慮しないと、一次相続では得になっても、
結果的に二次相続で大幅な相続税になり、”一次+二次”のトータル相続税では損になるケースが出てきます。
配偶者自身も高齢である場合や、配偶者にもすでに多額の財産を保有している場合など、
特に気を付けて分割しないといけません。
安易に一次相続で0円になるからといって、全額配偶者が取得するとかえって損な取り扱いも想定できます。
したがって、しっかりシミュレーションをして決めることが重要です。
当センターが二次相続をお受けしたケースで、一次相続(他の税理士が担当された)で、
配偶者の取得割合を少なくしていたら大幅に相続税が少なくなったケースを何度もみてきました。
各家庭の状況でケースバイケースにはなりますが、シミュレーションすらしていないケースもありました。
やはり一次相続から相続税に詳しい税理士に依頼することが重要です。
最近響いた言葉
2022年7月22日
”相手の期待を超える成果を出そうとする意識を持ち合わせた行動こそがプロである。”
”本気を出しているのか!”
独立開業した時の初心を忘れず、努力を重ねていきます!
最近の申告について
2022年7月21日
最近、特に大きな相続税のご依頼があり、申告を終えて一安心したところです。
たくさんの土地の評価や預貯金、上場株式など財産も多岐にわたっており
全力かつ丁寧に取り組ませていただきました。
相続税申告書に添付資料をつけたのですが、定規でその高さを図ってみると、なんと5㎝(うち申告書は2ミリ)にも
なっていました。
なかなか大変でしたが、ご依頼者様から感謝の言葉を何度もいただき、仕事冥利につきました。
今後とも、ご依頼者様のご期待に応えられるよう努力を重ねていきたいと思います。
住宅取得等資金の贈与について
2022年6月16日
令和4年1月1日以降の住宅取得等資金の贈与についての非課税限度額は、
住宅用家屋の取得等の契約時期にかかわらず、
省エネ・耐震性等を備えた良質な住宅用家屋・・・1,000万円
上記以外・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 500万円
に改正されました。
子がいない夫婦の相続について
2022年1月28日
夫婦に子がなく、直系尊属(両親・祖父母)も既に他界しているときは、
第3順位の兄弟姉妹(兄弟姉妹も先に亡くなっているときは、甥・姪)が相続人になります。
つまり、配偶者+兄弟姉妹(状況によって甥姪)が相続人です。
この相続人間で、遺産分割協議をするとなると、少し大変です。
法定相続分は、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4です。
上手く話し合いがまとまるでしょうか?
遺産が自宅のみの不動産だけだったらどうでしょう。
・・・・・・・・・。
そのため、遺言書の作成をお勧めいたします。
なぜなら、兄弟姉妹には遺留分(最低限、遺産を受け取る権利)がありません。
したがって、すべての財産を配偶者に相続させるという内容の正式な遺言書を作っておけば、
すべて配偶者に相続させることが可能になり、遺産分割協議は必要ありません。
子のいない夫婦(両親・祖父母もすでに他界)の場合は、遺言書作成のご検討は非常に重要です。
新年のご挨拶
2022年1月4日
2022年になりました。当センターは本日より業務開始になります。
早速ですが、今からご依頼いただいている現地の土地調査に行ってまいります。
今年も忙しくなりそうですが、ひとつひとつ自分が納得できるまで取り組み、
ご依頼者様の期待値を超えるものを提供できるようにしていきたいと思っております。
今後とも神戸相続税申告相談センターをよろしくお願いします。
今年もお世話になりました。
2021年12月27日
こんにちは。
令和3年も、あと4日を残すのみになりました。
今年もたくさんの方の相続税申告のお手伝いができ、
また、感謝の言葉もいただき仕事冥利につきる一年でした。
来年もご依頼者様のご期待を上回れるよう、さらに努力を重ねていきたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
令和4年度税制改正大綱(生前贈与に関する改正は見送り)
2021年12月15日
令和4年度税制改正大綱が公表されました。
懸案であった、生前贈与に関する改正が見送りとなりました。
とりあえず、今回は一安心です。
しかし、大綱には昨年と同様な以下の文言が入っております。
『今後、諸外国の制度も参考にしつつ、相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、格差の固定化防止などの観点も踏まえながら、資産移転時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める。』
つまり、いずれは改正をやりますよ!!ということです。
先送りになっただけですので、近いうちに改正が入ると考えられます。