相続税 申告 相談 神戸

もりかわコンサルティンググループ(mcg)神戸相続税申告相談センター

相続税の節税対策・遺産相続でお悩みの方、元神戸市役所職員の地域に詳しい税理士 相続税の節税対策・遺産相続でお悩みの方、元神戸市役所職員の地域に詳しい税理士

よくある質問

どのくらいの財産があれば、相続税の申告が必要ですか?

基礎控除額以下の場合は、相続税がかかってきません。基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算されます。
なお、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」「農地等にかかる相続税の納税猶予等」の特例を受けるには申告が要件となっています。

相続税の申告・納税はいつまでにすればいいのですか?

相続人は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が死亡した日)の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の死亡当時の住所地の税務署に申告・納税する必要があります。

配偶者は相続税において優遇されていると聞いていますが?

配偶者が申告期限内に遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が1億6千万円までか、配偶者の法定相続分相当額までであれば、配偶者に相続税はかかりません。
この特例は、期限後申告や修正申告でも認められますが、税務調査によって隠ぺい又は仮装を指摘された場合は、その分についてはこの特例が使えません。

遺言書がありましたが、それと異なる遺産分割はしてもいいのですか?

遺言があっても、相続人全員の合意があれば、これと異なる遺産分割ができます。また、遺言が無い場合でも必ずしも法定相続分に従う必要はなく、相続人全員の合意で自由に分割することができます。

父が借金を残して亡くなった場合、引き継がなければなりませんか?

原則はプラスの財産もマイナスの財産も相続人が全て引継ぐことになりますが、「限定承認」あるいは「相続放棄」の手続きをとることによって、これを免れることができます。
(限定承認)
相続財産が全体でプラスなのかマイナスなのか不明な場合にとられる方法であるが限定承認を採用するケースは少ない。相続があったことを知った日から3ヶ月以内に、相続人全員で家庭裁判所に対して「限定承認」する旨を申述すれば、「相続によって得たプラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を引継ぐ」ことになる。
(相続放棄)
相続人が、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続しない方法。相続があったことを知った日から3ヶ月以内に、「相続放棄」する旨を家庭裁判所に申述する。「限定承認」の場合と違って、各相続人が自由意志で単独で手続きできる。

相続税の非課税財産とは、どんなものがあるのですか?

次のような財産は、相続税の申告においては非課税となります。
  1. 墓所、仏壇、祭具など
  2. 国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
  3. 生命保険金のうち(500万円×法定相続人の数)までは非課税
  4. 死亡退職金のうち(500万円×法定相続人の数)までは非課税

養子縁組をして節税をしようと思っています。何か注意点はありますか?

本来は相続人でない者が法律上相続人となり、相続権と共に遺留分の権利も持つことになります。
節税ばかりに気を取られて養子縁組した結果、それが原因で相続人の間で「争続」に発展してしまったという話も決して少なくありません。養子縁組を行う場合には、万一に備え「遺言書」などで相続する財産を指定しておくなど、法定相続人の間で「争続」に発展しないように同時に配慮しておくことが必要でしょう。

宅地は、どのように評価するのですか?

 宅地は路線価方式(場所によっては倍率方式)を使って計算します。
路線価は、国税庁が毎年1月1日現在の評価額として7月初旬に発表するもので、公示地価や売買実例、不動産鑑定士による鑑定評価等を参考として決定されます。おおむね公示地価の8割水準になっています。

路線価は、その道路に面した土地の1平方メートルあたりの標準となる価格が千円単位で決められています。
一方、倍率方式とは、路線価の定められていない地域についての評価方法で、固定資産税評価額に一定の倍率をかけて計算します。
なお、倍率は国税庁HP等に「評価倍率表」として公表されています。

建物はどのように評価するのですか?

建物は、固定資産税評価額によって評価します。固定資産税納税通知書の「価格」と書かれた欄の金額で評価します。

遺産分割協議は、いつまでにどのようにすればいいのですか?

遺産分割協議書の形式については、特に法律で規定されているものではありません。また、いつまでにという期限の定めもありません。
ただし、相続税の申告が必要な方は、申告期限(相続開始を知った日から10ヶ月以内)までに申告書と一緒に税務署に提出しなくてはなりません。
また、相続した財産(不動産など)の名義を書き換えたり売却したりするときには必ず遺産分割協議書が必要となります。遺産分割協議書を作成しなくとも遺産分割の効力は発生しますが、後々のトラブルを防止する意味でも、遺産分割協議が整ったら速やかに協議書を作成する方がいいでしょう。

申告期限までに遺産分割協議ができなかった場合、どのように申告すればいいのですか?

申告期限までに分割がまとまらなかった場合でも、申告書は期限までに提出する必要があります。この場合、法定相続分通りに分割したと仮定して申告することになります。
ただし、このときは「配偶者の税額軽減の特例」や「小規模宅地等の評価減の特例」は使えません。そのため、いったんは、納税をすることになります。その後、申告期限から3年以内に分割協議が成立すれば、前記の特例も使え、税金の還付を請求することになります。

配偶者や子供などの名義の財産は、相続税の課税対象外と考えていいですか?

相続税は、名義にかかわらず実質で判断されます。名義が被相続人のものではなくても、実質的に被相続人の財産と判断されるものは、必ず申告しなければなりません。
多い事例としては、専業主婦名義の多額の預金や子供名義の預金が該当します。名義は確かに相続人のものですが、実質的に被相続人のものではないのかという判断が行われます。

税務調査って、申告書を出せば必ず来るものなのですか?

相続税を申告した方のうち、税務調査を受ける方は30%程度だと言われています。そのうち、調査を受ける可能性があるのは、

  1. 申告書に不備、誤りがある
  2. 生前中に申告されていた確定申告書から推定されるよりも申告された相続財産が明らかに少額である
  3. 家族名義のものが申告書に載っていない
  4. 相続財産が数億円を超えている
などのようなケースです。
税務調査を受けて申告漏れを指摘された方の割合は、実に90%を超えているのが実態です。こうなると、本税の追加分に、延滞税や加算税というペナルティを課されてしまいます。

準確定申告が必要な方は、どんな方ですか?

所得税・消費税の申告をすべき方が年の途中で亡くなった場合は、被相続人が死亡した日の翌日から4ヶ月以内に、被相続人の死亡当時の住所地の税務署に確定申告・納税します。

対応地域はどこまでですか?

神戸を中心に、その近隣地域(兵庫県内)になりますが、近畿圏内は出張できますのでご相談ください。

自宅に来ていただくことも可能ですか?

事務所での打合せも、ご自宅での打合せのどちらも大丈夫です。

戸籍謄本等の取り寄せを代行していただけますか?

別途料金をいただきますが、代理取得が可能なものはサポートできますので、必要に応じてご依頼ください。

書類は何が必要ですか?

申告書に添付する書類は、面談時に、一式まとめたものをご提示させていただきますのでご安心ください。

顧問税理士がいるのですが、相続税申告のみ依頼することはできますか?

相続税申告のみスポットで入らせていただきます。顧問税理士さんにご迷惑がかかることはありません。

税務調査があった場合は対応してくれますか?

別途料金になりますが、調査に立ち合わせていただきます。

平日は時間がとれないのですが、どのようにしたらよいでしょうか?

ご都合のつく時間帯や土日祝でも対応できますので、事前にご予約・ご相談ください。

相談は有料ですか?

相続が実際に発生して、相続税の申告が必要な方の初回相談は無料とさせていただいております。

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