しかし、その特例の適用には、
要件や適用手順等、相当な知識がなければ申告書を作成することはできません。
また、特例による特典をフルに活用するためには対策も重要となります。
そのため、相続人の方がご自身で申告する場合は、
どうしても高額の相続税を支払うこととなってしまいがちです。
急な相続に直面してお悩みの方、誰に相談すればわからない方など
相続税の申告に関しては、当センターに是非ご相談ください。
相続税とは
相続税とは、
- 亡くなられた方の財産を相続により取得したときや
- 遺言によって財産を取得したとき
に生じる税金です。
亡くなられた方を被相続人、相続によって財産を受け継ぐ人を相続人といいます。
相続人は、被相続人が亡くなった日(相続開始日といいます。)から10ヶ月以内に、
相続税の申告と納税を行わなければならないことになっています。
身近ではない相続税、途方にくれる方も
しかし、大切な身内が亡くなり、
どうしたらいいのか分からないといった方が
ほとんどだと思います。
相続税といっても、身近な税金ではないため分からないことが多く、途方にくれるばかりの方が多いと思います。
書店に行って、それらしき本を買ってみたものの、やはり自分で申告するなんて到底できないと思っておられるのではないでしょうか?
特殊な税金、相続税
相続税は、特殊な税金です。
個人でご商売をされている方や会社を経営されている方は、
毎年の所得税の確定申告や法人税など少しは馴染みがあるものと思います。
しかし、相続税に限っては、一生の間に何回も経験するものではなく、以前に経験していても、
申告書のことなど覚えているケースは少ないですし、税制改正も行われています。
相続が発生してから10ヶ月以内に相続税の申告期限がやってきますし、
納税もその日までにしなくてはなりません。
分からないことだらけで、不安でいっぱいのことと推測されます。
他にもこのようなことでお悩みではありませんか?
このような場合、
当センターにご一報いただきましたなら、親身になってご相談に乗らせていただきます。
まずはお気軽にご相談ください。

お手続きの流れ


一度、お時間をとっていただき、約1時間程度、ご面談させていただきます。そのときに、財産の概要がわかるものをご持参ください。
おおよその相続税額や今後の方針等をお伝えさせていただき、
また、当センターのお見積りもお伝えいたします。
ご依頼されるかどうか、ご判断ください。


相続税申告にあたり、
まずは、それぞれの財産の評価をする必要があります。
そこで、各財産を評価をするにあたり、不動産であれば登記簿謄本等の資料が必要になってきますので、そのご用意をお願いします。
必要書類はご面談時にお伝えさせていただきます。


お預かりした資料を基に、じっくり時間をかけて机上の調査・現地での調査をさせていただき、検討していきます。
特例の適用・評価を下げる方法等に力を注ぎます。
その後、財産目録を作成いたします。


遺言書がなければ、相続人間で分割協議が必要になりますので、誰がどのようにいくら相続するのかを話し合いで決めなければいけません。
法定相続分は目安となりますが、個々の事情が異なりますので、
そのご家族にとって一番良い方法を話し合っていただきます。
また、分割方法によって相続税も変わってくる場合がありますので、
ご提案をさせていただきます。


分割協議が整いますと、申告書作成にとりかかります。
ここで納税額が確定し、申告書提出の準備をいたします。
この時点で有効期限のある印鑑証明書の取得などをお願いします。


管轄の税務署へ当センターから提出いたしますので、
ご依頼者様は行っていただく必要はありません。

税務署の受付印がある書類一式をお渡しさせていただきます。
また、当センターのご請求書をお渡しさせていただきますのでお支払をお願いします。
