配偶者の税額軽減規定をどこまで使うか
配偶者は相続税の計算上、優遇されており
法定相続分又は1億6千万円まではどんな多額の財産を引き継いだとしても相続税がかかりません。
仮に、ご主人に100億円の財産があって、配偶者と子1人の2人が相続人の場合は、
配偶者が1/2である50億円を取得しても、配偶者には相続税はかかってきません。
相続税法というのは、親子のような縦の関係で課税しようとするものです。
したがって、配偶者のように横の関係には課税をしないように作られています。
というのも配偶者間は年齢が近いケースが多く、
両親から子へ引き継がれたときに税金をかけるというのが相続税の趣旨になります。
ということは、一次相続(ご主人)がなくなり、
その次にその配偶者が亡くなった(二次相続)が通常起こります。
このときに、一次相続+二次相続のトータルでの相続税を考える必要がでてくるわけです。
というのも、二次相続時には配偶者がいないわけですから配偶者の税額軽減規定はありません。
したがって、丸々、課税されてしまうわけですから一次相続時に、
配偶者がどのような割合で取得するかを検討しなければいけないわけです。
このため、二次相続も視野に入れてシミュレーションを行い、
どこまで配偶者が取得をして、
また、
どのような財産を配偶者が取得するのがベストなのかを考慮する必要がでてきます。
ポイントは、『一次相続+二次相続』という視点で考えることです。
その点も詳しく当センターではアドバイスさせていただきます。
相続で取得した土地を売却する予定の場合
相続した土地を売却する予定の場合、申告期限後3年以内にすると有利になってきます。
これは譲渡所得の話になりますが、
譲渡所得=売値-(取得費+譲渡費用)で計算されます。
その取得費の計算で、元々の土地の取得原価に、納付した相続税の額のうち一定部分が加えられ、
結果として、譲渡所得が減る規定が設けられています。
仮に、
譲渡者の相続税額が1,000万円で、譲渡者の相続税の課税価額(債務控除 前)が
1億円(内訳 ①土地 7,000万円、預金3,000万円)の場合は、
取得費にプラスできる金額=1,000万円×7,000万円/1億円=700万円になりますので、
700万円利益を圧縮(減らす)ことができます。
つまり、譲渡者に相続税が発生しないと譲渡所得が安くなりませんから、
配偶者が売却予定の土地を相続して、配偶者の税額軽減規定を使って相続税が0円になってしまえば、この特例を有効活用できません。
したがって、相続土地を売却する予定の場合はこのことも考える必要があります。
端数処理をどのようにするのか
少しマニアックなところになりますが、
各相続人の課税価格を
全体の相続税の課税価格で割った数字の合計が1になるように調整できる規定があります。
小数点以下第2位未満の数字があるときは、端数調整して、全体として相続税が少なくなるようにします。
配偶者が0.4795 子A0.2513 子B0.2692(全体1)の場合は、
配偶者0.47 、子A0.25、子B0.28(全体1)でもOKですし、
配偶者0.48、子A0.25、子B0.27(全体1)でもOKです。
つまり、全体として相続税が節税になるようなやり方が認められています。
土地の分割取得による土地の評価減
ひとつの土地が2面の道路に面していた場合、全体を一人の相続人が取得する場合と、
その土地を2つに分筆し、それぞれが取得する場合とでは、同じ土地を相続しても、評価額がかなり違ってきます。
相続は、亡くなった方の財産に応じて相続税がかかりますが、
このように相続後であったとしても分割方法によって、節税が可能になってきます。
しかし、全体で評価をして、広大地評価という評価減ができる規定もありますので、
ケースバイケースにはなりますが、全体を共有とするよりは、
2つに分筆してお互い使い勝手を良くしつつ、なおかつ節税につながれば得策といえるでしょう。
ただし、不合理分割といって、いびつな分割(わざわざ三角形で分割するなど)は認められませんのでご注意ください。
- 相続後であったとしても分割方法によって、節税が可能です
- 全体で評価をして、広大地評価という評価減ができる規定もあります
- 2つに分筆してお互い使い勝手を良くしつつ、なおかつ節税につながれば得策
土地の減額評価
同じ土地であっても、下記に当てはまる場合は評価が下げられる可能性があります。
したがって、現地確認をしっかりして、少しでも節税になるように調査をいたします。
- その土地の上空に高圧線が通っている
- 近隣が墓地である
- 工場地帯である
- 前面道路から高低差が激しい
- 騒音がひどい
- がけ地になっている
- 不整形地
- 4m未満の道路に面した土地
- 都市計画道路予定の土地
- 間口が狭い土地
- 奥行きが長い土地
- 広大地要件を満たす等の土地
小規模宅地等の評価減の活用
相続によって取得した事業用の土地や居住用の土地等については、
通常の土地の評価をした金額から大幅に減額できるケースがあります。
それも通常の評価額から80%も減額となるものがあります。
これも取得者を誰にするかによってこの適用が受けられたり、受けられなかったりするため、
節税にとってはものすごく大きな影響を与えてきます。
この適用要件は細かく規定されており該当できるようにアドバイスをさせていただき、
少しでも節税につながるようにいたします。
- 相続によって取得した事業用の土地や居住用の土地等は通常の土地の評価金額から
大幅に減額できるケースがあります(80%も減額となるものも) - 取得者を誰にするかによってこの適用が受けられるかどうか変わります
- この適用要件は細かく規定されているので、該当できるようアドバイスいたします