相続税申告ならお任せください お力になりますので、まずはお電話ください。

もりかわコンサルティンググループ(mcg)神戸相続税申告相談センター

相続税の節税対策・遺産相続でお悩みの方、地域に詳しい税理士 相続税の節税対策・遺産相続でお悩みの方、地域に詳しい税理士

相続税対策・相続税申告サポートのことなら、相続相談累計172件の実績の当センターへご相談ください。

  相続が発生して相続税がかかりそうだけど、誰に相談したらよいのか手探り状態で分からない、何から手をつければよいのかなど不安に思っておられるの方が対象のホームページです。(申告期限が近い方もご安心ください) 

このホームページをじっくりお読みいただき、当センターの想いや意気込みなどが伝わりますと幸いです。  相続税申告への自信は相当なものがあると自負しております。(お客様から頂戴した声もご覧ください!)

財産がかなり多い相続、少しの相続、どちらも多数申告しておりますので安心してご相談ください

このホームページを見てお問い合わせいただく方は、相続税について知らない方がほとんどです。

相続税のような特殊な申告は、ほんのわずかな視点の違い・知恵の違い・経験量によるノウハウの違いが生じ、どうしてもその部分の差が出てきてしまいます。

相続税に熟練した税理士を選ばないと、結果的に追徴になったり納税額に大きな差を生んでしまいます。

当センターにご依頼いただいた方に、別の相続が発生し、再度ご依頼いただいた方もたくさんおられます。

なお、司法書士・弁護士等の専門家と提携しておりますので、不動産名義変更等の手続きもスムーズに解決できます。

また、一般的な事務所は申告期限までの残りの月数に応じて10%~30%の加算料金がかかる場合があります。
当センターは、申告期限がギリギリでも追加料金は一切ありません。スピーディかつ丁寧に進めます。

  当センターの大きな特徴ですが、一件一件大事にじっくり時間をかけてお話を伺い、質の高さを追及しています。また、地域密着型のため神戸周辺に土地勘があります。
当センターでは必ず、相続税申告の本を書いた税理士がしっかり時間をとってじっくり対応させていただいております。(お客様から頂戴した、たくさんの声もご覧ください!)

相続税申告は専門性が必要な分野です。税理士試験には相続税法という試験科目がありますが、実は選択科目であるため、相続税法を勉強せずに税理士になった人もいます。このことはあまり知られていません。
当センター代表は相続税法に合格しておりますし、その後も腕を磨く努力・研鑽もしておりますのでご安心ください。

(代表税理士は、税理士試験の簿記論・財務諸表論・相続税法・法人税法・消費税法の5科目に合格して税理士になっております。)

また、当センターは、相続税に関する記事に対して、監修やコメントを出させていただいたり、他の一般的な税理士事務所から相続税申告案件ということで当センターに依頼され、こちらで代わりに申告するくらいのレベルです。

【ここで実際のお客様から当センターへ依頼したことで得られたメリットを掲載させていただきます】

これは、お客様からの回答(多い順番に並べております)をまとめております。

~詳細は、このホームページの“お客様の声(直筆の生の声)”でご確認してみてください~

<TOP 10>

・土日・平日夜など、都合に合わせてくれた

・期限が迫っていても素早く動いてくれた

・質問へのレスポンスが早かった

・相続に関する的確な指示とアドバイスが受けられた

・税務調査に選ばれる可能性が少ない(選ばれていない)

・相続税に強いプロのため間違いのない評価、申告をしてもらえた

・親切・丁寧な応対でした

・ささいな質問にも丁寧に答えてくれた

・人柄が信頼できた

・専門用語を使わず、わかりやすく説明してもらえた


《実際のお客様からの声です。クリックしてご覧ください。直筆の生のお声(一部)です》


  • 加古川市 Y様(ご長男様)

    このたびは相続税の申告にあたりお世話になりました。
    相続税については当然初めて
    ・・

    続きはこちら→


  • 芦屋市 K様(ご長男様)

    父が亡くなり相続の手続きの必要に迫られ、 ネットで兵庫県で検索し最初に電話を匿名で森・・

    続きはこちら→


  • 神戸市 M様

    まず、お礼から言わせてください「ありがとうございました」。
    不慣れな遺産問題でお世話に・・

    続きはこちら→

相続に関するこのようなお悩みを解決します

相続税を節税したい。遺産の話で、安易に人に相談できない。申告期限が迫っている。遺産の分け方がわからない。土地の評価額を調べてほしい。

当センターが選ばれるわけはこちら

特徴

マンツーマンで対応
ご相談時から申告書提出までマンツーマンで対応します。
担当は代表税理士の森川です。安心してお任せください。
相続税申告に自信があります。

敷居の低い事務所
誰に相談していいのか分からないという方でもご安心ください。
どんな小さなお悩みでも親切・丁寧にご説明します。

追加料金なし!明朗会計
依頼料金が分からず不安な方、
当センターはお見積り提示後の追加料金ゼロの明朗会計をお約束します。

宅建主任者が不動産活用のアドバイス
相続税申告後に、次の相続(第二次相続)を考えた不動産活用も
宅地建物取引主任者が的確にアドバイスさせていただきます。

強み

最短1ヶ月!スピード申告対応
申告期限まで1ヶ月という場合でもご相談ください。
スピード対応いたします。(頑張って2週間で申告したこともあります!)

相続人が円満になる遺産分割をご提案
シミュレーションを行い、税金面だけでなく円満な分割方法を
ご提案させていただきま す。

専門家と提携したワンストップサービス
ご希望があれば、不動産名義変更等の場合にも
司法書士等の専門家におつなぎいたしますのでご安心ください。

現地調査で土地の評価を減額
必ず現地に出向いて確認を行います。
評価を下げることができるかどうかを見極め、有利な評価を行います。

実績

  • 土地評価額を引き下げ、納税額0円の申告に成功土地評価額を引き下げ、納税額0円の申告に成功
  • 適用が困難といわれる広大地評価で土地の評価額を約2,500万円の減額 相続税額を約160万円の節税に成功適用が困難といわれる広大地評価で土地の評価額を約2,500万円の減額 相続税額を約160万円の節税に成功適用が困難といわれる広大地評価で土地の評価額を約2,500万円の減額 相続税額を約160万円の節税に成功
  • 一つの申告の中に複数の特例を織り込み、相続税額約240万円の節税に成功一つの申告の中に複数の特例を織り込み、相続税額約240万円の節税に成功
  • 農地の相続で特例を使って相続税額の納税猶予を受け、申告時の納税額を農地の相続で特例を使って相続税額の納税猶予を受け、申告時の納税額を農地の相続で特例を使って相続税額の納税猶予を受け、申告時の納税額を

※節税額には個人差があります

詳しくはこちら

代表挨拶

ご家族に応じて最良のご提案をさせていただきます

神戸相続税申告相談センターを運営しております代表税理士の森川です。
相続税の申告というのは、人生において何度も経験するものではないため、ほとんどの方が何をどのようにしたらよいのかわからず、不安でいっぱいとおっしゃられます。

過去の相続税の申告を通じて感じることは、二つとして同じ申告はないということです。
財産の種類やご家族の状況等は様々であるため状況が異なります。
そのため、そのご家族に応じて、財産の評価方法や特例の適用の有無の判断などはもちろんのこと、もっと大きな観点から相続を捉えて、どのような分割方法がその家族に適しているのかを考えることが重要になってきます。

そこで、私は、残された方同士が今後とも仲良く暮らしていくということを一番の念頭におき、節税策だけでなくそのご家族に適した分割案などのご提案を差し上げ、最良の財産の引継ぎのお手伝いをさせていただきたいと考えております。守秘義務もありますので、どうぞご安心してご相談ください。

お客様の声

無事に相続税申告を済ませることができ安堵しております
加古川市 Y様(ご長男様)

このたびは相続税の申告にあたりお世話になりました。
相続税については当然初めての事で専門知識や経験がありませんので一般人の私にはできません。地元で相続税について何件か相談させていただいていたのですが 私の場合農業相続人だからなのか重いご返事で本当に依頼してよいのか二の足を踏んでおりました。→続きはこちら

無事に相続税申告を済ませることができ安堵しております
芦屋市 K様(ご長男様)

父が亡くなり相続の手続きの必要に迫られ、 ネットで兵庫県で検索し最初に電話を匿名で森川先生に相談致しました。 こちらが匿名にもかかわらず電話での相談を何度かさせて頂きましたが、 親身になってアドバイスを頂くうちに「この先生と一度もお会いしていないが、 電話でのやりとりでこの先生なら信用できる」と思わせるお人柄でした。→続きはこちら

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よくある質問

ご家族に応じて最良のご提案をさせていただきます

基礎控除額以下の場合は、相続税がかかってきません。基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算されます。 なお、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」「農地等にかかる相続税の納税猶予等」の特例を受けるには申告が要件となっています。

相続税の申告・納税はいつまでにすればいいのですか?

相続人は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が死亡した日)の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の死亡当時の住所地の税務署に申告・納税する必要があります。

配偶者は相続税において優遇されていると聞いていますが?

配偶者が申告期限内に遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が1億6千万円までか、配偶者の法定相続分相当額までであれば、配偶者に相続税はかかりません。 この特例は、期限後申告や修正申告でも認められますが、税務調査によって隠ぺい又は仮装を指摘された場合は、その分についてはこの特例が使えません。

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