相続税 申告 相談 神戸

もりかわコンサルティンググループ(mcg)神戸相続税申告相談センター

相続税の節税対策・遺産相続でお悩みの方、元神戸市役所職員の地域に詳しい税理士 相続税の節税対策・遺産相続でお悩みの方、元神戸市役所職員の地域に詳しい税理士

公式ブログ

確定申告終了

2023年3月17日

今年も確定申告が無事終わりました。

今回も、なかなかハードな時期を過ごしましたが、ようやく完成しホッとしています。

相続税申告は引き続きご依頼いただいておりますので、気を抜かずにさらに頑張っていきます。

 

 

 

税制改正大綱

2023年2月10日

相続時精算課税制度が改正される予定になっています。

なんと、令和6年の贈与から基礎控除110万円が新設される見込みです。

この相続時精算課税制度を選択した場合は、いずれ相続時に足し戻すのですが、

そのときも、毎年110万円分は加えなくてよくなります。

つまり、110万円部分は、贈与税も、相続税もかからないことになります。

節税策の選択肢が増えてきそうです。

しかし、きちんとしたシミュレーションが必要なことは変わりません。

各家庭の事情に応じてケースバイケースで慎重に対応していきましょう。

 

 

確定申告の時期

2023年1月20日

こんにちは。

今年も2月16日~3月15日まで確定申告期間中になります。

例年、年が明けると気が引き締まる思いがします。

 

コロナ・インフルエンザ等が蔓延していますが、

体調管理をしっかりして、仕事に励みたいと思っております。

ここ最近、相談ごとがかなり増えており、頭の中はいろんなことを考えておりますが、

一つ一つ、確実に前に進めていきたいと思います。

改めて、相談に乗らせていただくのが好きなんだなと実感いたします。

相続税申告でお困りになりましたら、お気軽にお電話ください。

2022年もあとわずか

2022年11月29日

こんにちは。

今年も早いものであと1ヶ月になりました。

年々、月日が経つのが早く感じます。

まだまだ世界がコロナ禍から抜け切れていませんが、

2023年こそはマスク無しの生活を送りたいものです。

今年もたくさんの方にご依頼いただきありがとうございました。

現在、ラストスパートで12月中に申告期限を迎える方の申告準備を行っております。

2023年は卯年です。

来年もたくさんの方にお役に立てるように努力してまいります。

 

 

税理士の仕入れ

2022年8月29日

会社や個人事業者の仕入はイメージしやすいと思います。

カレー屋さんであれば、食材(人参、たまねぎ、ルー、など)ですね。

一方、税理士の仕入は何でしょうか?

何もなし?ではありません。

私が考える税理士業は、

頭の中身(無形の知識・知恵・情報)を売る商売だと考えています。

そのため、良い仕事をするために、仕入のインプット(書籍・セミナー・研修会への参加)を欠かさずに

日々アップデートしております。

本屋さんに行くと、いつも何かの本を買ってしまいます。(K書店、J書店に売上貢献しています・・・)

最近の15年間くらいは、大量に本を読んできました。

この複合的な知識が知恵(悪知恵ではないですよ!)となり、お客様に提供できていると信じて、

さらに精進してまいります。

 

 

生命保険金の活用と注意点

2022年8月26日

相続財産には、生命保険金(死亡保険金)も入ってきます。

ただし、非課税枠があり、500万円×法定相続人の数までは相続財産から外れます。

例えば、法定相続人が3人の場合は、1,500万円までの生命保険金は相続財産にはなりません。

1,500万円-(500万円×3人)=0円

2,000万円の生命保険金の場合は、

2,000万円-(500万円×3人)=500万円が対象です。

ここまではご存じの方もおられるでしょう。

続きがあります。

相続税の計算には、生前贈与加算(亡くなった日から遡って3年以内に贈与があれば持ち戻して再計算)があります。

これは、たとえ贈与が110万円以下の部分も持ち戻して再計算します。

ただし、財産を取得した又は遺贈(遺言書に基づいて受け取った)場合に限り、生前贈与加算されます。

 

お孫さんへ毎年110万円の生前贈与をされている祖父がおられます。

贈与税は110万円以下の場合、かからないのでこの時点ではOKです。

しかし、生命保険金の受取人をお孫さんにしていたらどうでしょうか?

祖父が亡くなり、お孫さんは生命保険金を受け取ったため、相続税の3年以内生前贈与加算の対象になってしまいます。

さらに、お孫さんは2割加算(相続税の割増し)対象になります。

そのため、余分な相続税を払うことになってしまします。

これは見落としがちな注意点ですので、受取人の設定は非常に重要です。

 

 

 

 

 

被相続人居住用財産の特例について

2022年8月8日

亡くなった方が、戸建て(昭和56年5月31日以前建築)に一人暮らしをしていた場合を想定してみましょう。

相続人がその土地・建物ともに相続した後、一定期間のうちに売却すれば最大3,000万円を控除することができます。

例えば、2,500万円で売却した場合、

2,500万円-取得原価(建物は減価償却後)-譲渡費用-MAX3,000万円<0円のため、譲渡所得税等がかかりません。

ただし、耐震基準を満たしている場合、又は建物を壊してから譲渡する場合など、細かな要件を満たす必要があります。

ところで、最近、すでに譲渡したあとにご相談に来られました。

実は、耐震基準を満たしておらず、そのまま売却してしまっていました。

そのため、通常の税金計算になってしまいました・・・・。

もう少し前に、相続税の相談・依頼をしてくれていれば・・・・、という思いにかられました。

これは大きな特例で、税金が約20%ですので、MAX3,000万円×約20%=600万円の税金が変わってきます。

(もっと、金額が大きい物件では共有にすることで、共有者2人MAX6,000万円×約20%=1,200万円の税金が変わってきます。)

このようになってしまいますので、相続税の申告から、是非とも、当センターにご相談・ご依頼ください。

料金以上のものが得られる場合が大きいです。

 

弊センターのミッション

2022年7月26日

【私たちが描く夢 ミッション】

“あなたの財産と想いのバトンを、大切な人につないでいくお手伝いがしたい”

仲の良い円満な相続の実現のために、力を尽くすことが使命・役割であると考えています。

弊センターは開設してからお陰様で12年を超えておりますが、次の3つの姿勢で取り組んでまいりました。

・丁寧な申告

・ 想いのこもった申告

・一件一件熟慮した申告

そのため、ただ単に土地の評価をして預貯金の残高を合計して申告書を作るといった姿勢で取り組んでおりません。

この想いに共感して頂ける方からのご相談をお待ちしております。

『良い相続ができました』と言われるのがやはり一番うれしいです。一番の励みになっています。

二次相続まで考えて

2022年7月25日

例えば、両親と子というケースを考えてみます。

今回、父親が亡くなり(一次相続)、母親と子が相続人になり父の財産を引き継ぎます。

将来、今度は母親が亡くなり(二次相続)、子が母の財産を引き継ぎます。

一次相続の場合、配偶者は相続税では優遇されており、

法定相続分(今回のケースでは1/2)と1億6千万円のいずれか多い金額まで相続税はかかりません。

ということは、父親の財産が1億6千万円までであれば、母親(配偶者)が全部相続することによって、相続税はかかりません。

(ただし、基礎控除を超えていて、配偶者の優遇規定を使って0円になるときは申告書の提出だけは必要になります)

これを見ると、税金が生じないわけですから、この分割方法が有利なように見えます。

しかし、相続税は二次相続まで考慮しないと、一次相続では得になっても、

結果的に二次相続で大幅な相続税になり、”一次+二次”のトータル相続税では損になるケースが出てきます。

配偶者自身も高齢である場合や、配偶者にもすでに多額の財産を保有している場合など、

特に気を付けて分割しないといけません。

安易に一次相続で0円になるからといって、全額配偶者が取得するとかえって損な取り扱いも想定できます。

したがって、しっかりシミュレーションをして決めることが重要です。

当センターが二次相続をお受けしたケースで、一次相続(他の税理士が担当された)で、

配偶者の取得割合を少なくしていたら大幅に相続税が少なくなったケースを何度もみてきました。

各家庭の状況でケースバイケースにはなりますが、シミュレーションすらしていないケースもありました。

やはり一次相続から相続税に詳しい税理士に依頼することが重要です。

 

最近響いた言葉

2022年7月22日

”相手の期待を超える成果を出そうとする意識を持ち合わせた行動こそがプロである。”

”本気を出しているのか!”

独立開業した時の初心を忘れず、努力を重ねていきます!

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