相続税 申告 相談 神戸

もりかわコンサルティンググループ(mcg)神戸相続税申告相談センター

相続税の節税対策・遺産相続でお悩みの方、元神戸市役所職員の地域に詳しい税理士 相続税の節税対策・遺産相続でお悩みの方、元神戸市役所職員の地域に詳しい税理士

公式ブログ

当センターへご依頼が多いケース

2023年10月31日

こんにちは。

今まで多数の方の相続税申告をさせていただいておりますが、

その中で、多いケースをご紹介させていただきます。

・相談できる税理士がいない

・初めての相続で困っている

・慣れない申告が大きなストレスになっている

・時間だけが過ぎていく

・節税もしたい

・税務調査も避けたい

このように考えられて、当センターに依頼されています。

同じような思いを持たれている方は、お気軽にお問い合わせください。

初回は料金もかかりませんのでご安心ください。

 

円満相続が一番

2023年8月7日

相続税の申告を多数経験させていただいていると、様々なケースに遭遇します。

大きく分けると、円満にいくご家庭、残念ながらそのようにならなかった家庭があります。

財産を引き継いでいくうえで、やはり円満相続が何より重要だと感じます。

相続対策は3つの重要な柱(遺産分割、節税、納税資金)があるのですが、

その中でも『遺産分割対策』(=相続人間でもめない対策)が最重要課題だと考えています。

円満な解決が図ることができれば、相続は成功したと言えるのではないでしょうか?

当センターは、このような考えのもと、税金以外の面でもアドバイスをさせていただいております。

 

 

 

 

 

配偶者の税額軽減について

2023年6月21日

配偶者は、相続税の計算で優遇されています。

配偶者は、1億6千万円(1億6千万円を超えても配偶者の法定相続分)まで取得しても相続税はかかりません。

例えば、相続人が妻、子A、子Bの3人で遺産総額が1億円だった場合、

妻がすべて相続するとなると、相続税は0円です。

夫婦間は年齢が近いことも多く、将来、子に相続されたときに相続税を課税するということなのでしょう。

また、配偶者は遺産の形成に協力してきたということも一つの理由です。

ただし、次回の相続では、配偶者はいませんので、もし、配偶者にも固有の財産が多くあった場合などは、

最初の相続で子に分けているほうが良いケースもあります。

家庭の事情、配偶者の年齢、今後の生前贈与対策など、考慮しながら判断していく必要があります。

 

税理士情報検索サイトについて

2023年6月19日

今回は、少し余談の話を書かせていただきます。

税理士会に登録しなければ税理士を名乗ることができません。

(つまり税理士会名簿に載っていなければ、税理士ではありません。)

どうやって調べたらよいかというと、

日本税理士会連合会が運営しているホームページで実際に検索することが可能です。

税理士情報検索サイト 

このサイトで”税理士を探す”のバナーを押すと名前で検索ができます。

https://www.zeirishikensaku.jp/

この人、本当に税理士かな?と思われたら、一度検索してみてください。(名前で検索できます)

所在地も、開業税理士、所属税理士などの区分も載っています。

以前、当センターに依頼された方の話ですが、ネットで見つけた他の事務所らしきところに電話を掛けると、

なんと実態が無かったとおっしゃっていました。

ホームページの情報は、本当に信頼できるかどうか、カラクリがあるのかなど、慎重に見極める必要があります。

皆様も十分お気を付けください。

 

 

 

 

確定申告終了

2023年3月17日

今年も確定申告が無事終わりました。

今回も、なかなかハードな時期を過ごしましたが、ようやく完成しホッとしています。

相続税申告は引き続きご依頼いただいておりますので、気を抜かずにさらに頑張っていきます。

 

 

 

税制改正大綱

2023年2月10日

相続時精算課税制度が改正される予定になっています。

なんと、令和6年の贈与から基礎控除110万円が新設される見込みです。

この相続時精算課税制度を選択した場合は、いずれ相続時に足し戻すのですが、

そのときも、毎年110万円分は加えなくてよくなります。

つまり、110万円部分は、贈与税も、相続税もかからないことになります。

節税策の選択肢が増えてきそうです。

しかし、きちんとしたシミュレーションが必要なことは変わりません。

各家庭の事情に応じてケースバイケースで慎重に対応していきましょう。

 

 

確定申告の時期

2023年1月20日

こんにちは。

今年も2月16日~3月15日まで確定申告期間中になります。

例年、年が明けると気が引き締まる思いがします。

 

コロナ・インフルエンザ等が蔓延していますが、

体調管理をしっかりして、仕事に励みたいと思っております。

ここ最近、相談ごとがかなり増えており、頭の中はいろんなことを考えておりますが、

一つ一つ、確実に前に進めていきたいと思います。

改めて、相談に乗らせていただくのが好きなんだなと実感いたします。

相続税申告でお困りになりましたら、お気軽にお電話ください。

2022年もあとわずか

2022年11月29日

こんにちは。

今年も早いものであと1ヶ月になりました。

年々、月日が経つのが早く感じます。

まだまだ世界がコロナ禍から抜け切れていませんが、

2023年こそはマスク無しの生活を送りたいものです。

今年もたくさんの方にご依頼いただきありがとうございました。

現在、ラストスパートで12月中に申告期限を迎える方の申告準備を行っております。

2023年は卯年です。

来年もたくさんの方にお役に立てるように努力してまいります。

 

 

税理士の仕入れ

2022年8月29日

会社や個人事業者の仕入はイメージしやすいと思います。

カレー屋さんであれば、食材(人参、たまねぎ、ルー、など)ですね。

一方、税理士の仕入は何でしょうか?

何もなし?ではありません。

私が考える税理士業は、

頭の中身(無形の知識・知恵・情報)を売る商売だと考えています。

そのため、良い仕事をするために、仕入のインプット(書籍・セミナー・研修会への参加)を欠かさずに

日々アップデートしております。

本屋さんに行くと、いつも何かの本を買ってしまいます。(K書店、J書店に売上貢献しています・・・)

最近の15年間くらいは、大量に本を読んできました。

この複合的な知識が知恵(悪知恵ではないですよ!)となり、お客様に提供できていると信じて、

さらに精進してまいります。

 

 

生命保険金の活用と注意点

2022年8月26日

相続財産には、生命保険金(死亡保険金)も入ってきます。

ただし、非課税枠があり、500万円×法定相続人の数までは相続財産から外れます。

例えば、法定相続人が3人の場合は、1,500万円までの生命保険金は相続財産にはなりません。

1,500万円-(500万円×3人)=0円

2,000万円の生命保険金の場合は、

2,000万円-(500万円×3人)=500万円が対象です。

ここまではご存じの方もおられるでしょう。

続きがあります。

相続税の計算には、生前贈与加算(亡くなった日から遡って3年以内に贈与があれば持ち戻して再計算)があります。

これは、たとえ贈与が110万円以下の部分も持ち戻して再計算します。

ただし、財産を取得した又は遺贈(遺言書に基づいて受け取った)場合に限り、生前贈与加算されます。

 

お孫さんへ毎年110万円の生前贈与をされている祖父がおられます。

贈与税は110万円以下の場合、かからないのでこの時点ではOKです。

しかし、生命保険金の受取人をお孫さんにしていたらどうでしょうか?

祖父が亡くなり、お孫さんは生命保険金を受け取ったため、相続税の3年以内生前贈与加算の対象になってしまいます。

さらに、お孫さんは2割加算(相続税の割増し)対象になります。

そのため、余分な相続税を払うことになってしまします。

これは見落としがちな注意点ですので、受取人の設定は非常に重要です。

 

 

 

 

 

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