当センターへご依頼が多いケース
2023年10月31日
こんにちは。
今まで多数の方の相続税申告をさせていただいておりますが、
その中で、多いケースをご紹介させていただきます。
・相談できる税理士がいない
・初めての相続で困っている
・慣れない申告が大きなストレスになっている
・時間だけが過ぎていく
・節税もしたい
・税務調査も避けたい
このように考えられて、当センターに依頼されています。
同じような思いを持たれている方は、お気軽にお問い合わせください。
初回は料金もかかりませんのでご安心ください。
円満相続が一番
2023年8月7日
相続税の申告を多数経験させていただいていると、様々なケースに遭遇します。
大きく分けると、円満にいくご家庭、残念ながらそのようにならなかった家庭があります。
財産を引き継いでいくうえで、やはり円満相続が何より重要だと感じます。
相続対策は3つの重要な柱(遺産分割、節税、納税資金)があるのですが、
その中でも『遺産分割対策』(=相続人間でもめない対策)が最重要課題だと考えています。
円満な解決が図ることができれば、相続は成功したと言えるのではないでしょうか?
当センターは、このような考えのもと、税金以外の面でもアドバイスをさせていただいております。
配偶者の税額軽減について
2023年6月21日
配偶者は、相続税の計算で優遇されています。
配偶者は、1億6千万円(1億6千万円を超えても配偶者の法定相続分)まで取得しても相続税はかかりません。
例えば、相続人が妻、子A、子Bの3人で遺産総額が1億円だった場合、
妻がすべて相続するとなると、相続税は0円です。
夫婦間は年齢が近いことも多く、将来、子に相続されたときに相続税を課税するということなのでしょう。
また、配偶者は遺産の形成に協力してきたということも一つの理由です。
ただし、次回の相続では、配偶者はいませんので、もし、配偶者にも固有の財産が多くあった場合などは、
最初の相続で子に分けているほうが良いケースもあります。
家庭の事情、配偶者の年齢、今後の生前贈与対策など、考慮しながら判断していく必要があります。
税理士情報検索サイトについて
2023年6月19日
今回は、少し余談の話を書かせていただきます。
税理士会に登録しなければ税理士を名乗ることができません。
(つまり税理士会名簿に載っていなければ、税理士ではありません。)
どうやって調べたらよいかというと、
日本税理士会連合会が運営しているホームページで実際に検索することが可能です。
税理士情報検索サイト
このサイトで”税理士を探す”のバナーを押すと名前で検索ができます。
https://www.zeirishikensaku.jp/
この人、本当に税理士かな?と思われたら、一度検索してみてください。(名前で検索できます)
所在地も、開業税理士、所属税理士などの区分も載っています。
以前、当センターに依頼された方の話ですが、ネットで見つけた他の事務所らしきところに電話を掛けると、
なんと実態が無かったとおっしゃっていました。
ホームページの情報は、本当に信頼できるかどうか、カラクリがあるのかなど、慎重に見極める必要があります。
皆様も十分お気を付けください。
確定申告終了
2023年3月17日
今年も確定申告が無事終わりました。
今回も、なかなかハードな時期を過ごしましたが、ようやく完成しホッとしています。
相続税申告は引き続きご依頼いただいておりますので、気を抜かずにさらに頑張っていきます。
税制改正大綱
2023年2月10日
相続時精算課税制度が改正される予定になっています。
なんと、令和6年の贈与から基礎控除110万円が新設される見込みです。
この相続時精算課税制度を選択した場合は、いずれ相続時に足し戻すのですが、
そのときも、毎年110万円分は加えなくてよくなります。
つまり、110万円部分は、贈与税も、相続税もかからないことになります。
節税策の選択肢が増えてきそうです。
しかし、きちんとしたシミュレーションが必要なことは変わりません。
各家庭の事情に応じてケースバイケースで慎重に対応していきましょう。
確定申告の時期
2023年1月20日
こんにちは。
今年も2月16日~3月15日まで確定申告期間中になります。
例年、年が明けると気が引き締まる思いがします。
コロナ・インフルエンザ等が蔓延していますが、
体調管理をしっかりして、仕事に励みたいと思っております。
ここ最近、相談ごとがかなり増えており、頭の中はいろんなことを考えておりますが、
一つ一つ、確実に前に進めていきたいと思います。
改めて、相談に乗らせていただくのが好きなんだなと実感いたします。
相続税申告でお困りになりましたら、お気軽にお電話ください。
2022年もあとわずか
2022年11月29日
こんにちは。
今年も早いものであと1ヶ月になりました。
年々、月日が経つのが早く感じます。
まだまだ世界がコロナ禍から抜け切れていませんが、
2023年こそはマスク無しの生活を送りたいものです。
今年もたくさんの方にご依頼いただきありがとうございました。
現在、ラストスパートで12月中に申告期限を迎える方の申告準備を行っております。
2023年は卯年です。
来年もたくさんの方にお役に立てるように努力してまいります。
税理士の仕入れ
2022年8月29日
会社や個人事業者の仕入はイメージしやすいと思います。
カレー屋さんであれば、食材(人参、たまねぎ、ルー、など)ですね。
一方、税理士の仕入は何でしょうか?
何もなし?ではありません。
私が考える税理士業は、
頭の中身(無形の知識・知恵・情報)を売る商売だと考えています。
そのため、良い仕事をするために、仕入のインプット(書籍・セミナー・研修会への参加)を欠かさずに
日々アップデートしております。
本屋さんに行くと、いつも何かの本を買ってしまいます。(K書店、J書店に売上貢献しています・・・)
最近の15年間くらいは、大量に本を読んできました。
この複合的な知識が知恵(悪知恵ではないですよ!)となり、お客様に提供できていると信じて、
さらに精進してまいります。
生命保険金の活用と注意点
2022年8月26日
相続財産には、生命保険金(死亡保険金)も入ってきます。
ただし、非課税枠があり、500万円×法定相続人の数までは相続財産から外れます。
例えば、法定相続人が3人の場合は、1,500万円までの生命保険金は相続財産にはなりません。
1,500万円-(500万円×3人)=0円
2,000万円の生命保険金の場合は、
2,000万円-(500万円×3人)=500万円が対象です。
ここまではご存じの方もおられるでしょう。
続きがあります。
相続税の計算には、生前贈与加算(亡くなった日から遡って3年以内に贈与があれば持ち戻して再計算)があります。
これは、たとえ贈与が110万円以下の部分も持ち戻して再計算します。
ただし、財産を取得した又は遺贈(遺言書に基づいて受け取った)場合に限り、生前贈与加算されます。
お孫さんへ毎年110万円の生前贈与をされている祖父がおられます。
贈与税は110万円以下の場合、かからないのでこの時点ではOKです。
しかし、生命保険金の受取人をお孫さんにしていたらどうでしょうか?
祖父が亡くなり、お孫さんは生命保険金を受け取ったため、相続税の3年以内生前贈与加算の対象になってしまいます。
さらに、お孫さんは2割加算(相続税の割増し)対象になります。
そのため、余分な相続税を払うことになってしまします。
これは見落としがちな注意点ですので、受取人の設定は非常に重要です。