メールご相談の声
メールでのご相談のお礼をいただきましたので、ご紹介させていただきます。
神戸相続税申告相談センター
森川 和彦 様
メールでのご相談のお礼をいただきましたので、ご紹介させていただきます。
神戸相続税申告相談センター
森川 和彦 様
『デジタル遺品』という言葉を聞いたことがありますか?
最近は、ネット銀行や電子マネー、ビットコインなどの暗号資産などの取引も増えています。
その取引をしていて残高を残したまま、お亡くなりになった場合、相続人は分かるでしょうか?
又は、何かネット銀行があると聞いていても、IDやパスワードを知らせていないとログインができません。
相続税は金銭価値のあるものを評価して申告する必要があるため、このような財産も漏れなく評価して
財産に入れないといけません。
そのため、生前から不必要なものは整理しておくとともに、IDやログインパスワードや財産リストなど、
ノート等に記録しておいて相続人に伝えておくことも重要です。
こんにちは。
今まで多数の方の相続税申告をさせていただいておりますが、
その中で、多いケースをご紹介させていただきます。
・相談できる税理士がいない
・初めての相続で困っている
・慣れない申告が大きなストレスになっている
・時間だけが過ぎていく
・節税もしたい
・税務調査も避けたい
このように考えられて、当センターに依頼されています。
同じような思いを持たれている方は、お気軽にお問い合わせください。
初回は料金もかかりませんのでご安心ください。
相続税の申告を多数経験させていただいていると、様々なケースに遭遇します。
大きく分けると、円満にいくご家庭、残念ながらそのようにならなかった家庭があります。
財産を引き継いでいくうえで、やはり円満相続が何より重要だと感じます。
相続対策は3つの重要な柱(遺産分割、節税、納税資金)があるのですが、
その中でも『遺産分割対策』(=相続人間でもめない対策)が最重要課題だと考えています。
円満な解決が図ることができれば、相続は成功したと言えるのではないでしょうか?
当センターは、このような考えのもと、税金以外の面でもアドバイスをさせていただいております。
配偶者は、相続税の計算で優遇されています。
配偶者は、1億6千万円(1億6千万円を超えても配偶者の法定相続分)まで取得しても相続税はかかりません。
例えば、相続人が妻、子A、子Bの3人で遺産総額が1億円だった場合、
妻がすべて相続するとなると、相続税は0円です。
夫婦間は年齢が近いことも多く、将来、子に相続されたときに相続税を課税するということなのでしょう。
また、配偶者は遺産の形成に協力してきたということも一つの理由です。
ただし、次回の相続では、配偶者はいませんので、もし、配偶者にも固有の財産が多くあった場合などは、
最初の相続で子に分けているほうが良いケースもあります。
家庭の事情、配偶者の年齢、今後の生前贈与対策など、考慮しながら判断していく必要があります。
今回は、少し余談の話を書かせていただきます。
税理士会に登録しなければ税理士を名乗ることができません。
(つまり税理士会名簿に載っていなければ、税理士ではありません。)
どうやって調べたらよいかというと、
日本税理士会連合会が運営しているホームページで実際に検索することが可能です。
このサイトで”税理士を探す”のバナーを押すと名前で検索ができます。
https://www.zeirishikensaku.jp/
この人、本当に税理士かな?と思われたら、一度検索してみてください。(名前で検索できます)
所在地も、開業税理士、所属税理士などの区分も載っています。
以前、当センターに依頼された方の話ですが、ネットで見つけた他の事務所らしきところに電話を掛けると、
なんと実態が無かったとおっしゃっていました。
ホームページの情報は、本当に信頼できるかどうか、カラクリがあるのかなど、慎重に見極める必要があります。
皆様も十分お気を付けください。
今年も確定申告が無事終わりました。
今回も、なかなかハードな時期を過ごしましたが、ようやく完成しホッとしています。
相続税申告は引き続きご依頼いただいておりますので、気を抜かずにさらに頑張っていきます。
相続時精算課税制度が改正される予定になっています。
なんと、令和6年の贈与から基礎控除110万円が新設される見込みです。
この相続時精算課税制度を選択した場合は、いずれ相続時に足し戻すのですが、
そのときも、毎年110万円分は加えなくてよくなります。
つまり、110万円部分は、贈与税も、相続税もかからないことになります。
節税策の選択肢が増えてきそうです。
しかし、きちんとしたシミュレーションが必要なことは変わりません。
各家庭の事情に応じてケースバイケースで慎重に対応していきましょう。
こんにちは。
今年も2月16日~3月15日まで確定申告期間中になります。
例年、年が明けると気が引き締まる思いがします。
コロナ・インフルエンザ等が蔓延していますが、
体調管理をしっかりして、仕事に励みたいと思っております。
ここ最近、相談ごとがかなり増えており、頭の中はいろんなことを考えておりますが、
一つ一つ、確実に前に進めていきたいと思います。
改めて、相談に乗らせていただくのが好きなんだなと実感いたします。
相続税申告でお困りになりましたら、お気軽にお電話ください。
こんにちは。
今年も早いものであと1ヶ月になりました。
年々、月日が経つのが早く感じます。
まだまだ世界がコロナ禍から抜け切れていませんが、
2023年こそはマスク無しの生活を送りたいものです。
今年もたくさんの方にご依頼いただきありがとうございました。
現在、ラストスパートで12月中に申告期限を迎える方の申告準備を行っております。
2023年は卯年です。
来年もたくさんの方にお役に立てるように努力してまいります。