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贈与税の申告をしていたら大丈夫?

2019年6月6日

贈与税にも基礎控除(税金がかかるライン)があり、年間110万円になっています。

例えば、年間100万円の贈与を行うと、もらった側は基礎控除以下のため、贈与税の申告書の

提出は必要ありません。(納税もありません)

ところで、この金額では後々、税務署に証明がし難いということで、年間111万円の贈与をして

(111万円-110万円)×贈与税率10%=1千円(贈与税)を納税して、贈与税の申告書を

長年出し続けよう!!と、考えたとしましょう。

10年間で贈与税は1千円×10年=1万円で、111万円×10年=1,111万円が

移っています。

これはどうでしょうか?

確かに一見この通りのように見えますし、これが正しいことも多いでしょう。

ただし、ひとつ忘れてはいけません。

贈与は双方の契約ごとなので、もらった方が知っていないといけませんし、自由に使える状態でなければ

いけません。

もらう人の名義の預金通帳を作って、贈与する側がその通帳を持っていて、

毎年、形式的に111万円振り込み、申告書も渡す側が作って納税していた・・・

となると、全然、贈与が成立していません。いくら1千円の納税と申告をしていたとしても

結局は、名義預金ということで、渡した側の財産のままという指摘になりかねません。

したがって、111万円の贈与税申告書を税務署に提出して、1千円の納税をしていたから

税務署にも証明もできて、相続対策になっているという思い込みはされないほうが安全といえます。

贈与を実行される場合は、きちんと贈与契約書を作り、相手が通常使っている口座に振り込み、

その通帳の管理保管ももらった方が行い、贈与税が必要な金額のときは申告・納税を

行っておいてください。これが正しい贈与税対策になります。

 

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