配偶者の税額軽減について
2023年6月21日
2023年6月21日
配偶者は、相続税の計算で優遇されています。
配偶者は、1億6千万円(1億6千万円を超えても配偶者の法定相続分)まで取得しても相続税はかかりません。
例えば、相続人が妻、子A、子Bの3人で遺産総額が1億円だった場合、
妻がすべて相続するとなると、相続税は0円です。
夫婦間は年齢が近いことも多く、将来、子に相続されたときに相続税を課税するということなのでしょう。
また、配偶者は遺産の形成に協力してきたということも一つの理由です。
ただし、次回の相続では、配偶者はいませんので、もし、配偶者にも固有の財産が多くあった場合などは、
最初の相続で子に分けているほうが良いケースもあります。
家庭の事情、配偶者の年齢、今後の生前贈与対策など、考慮しながら判断していく必要があります。