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配偶者の税額軽減について

2023年6月21日

配偶者は、相続税の計算で優遇されています。

配偶者は、1億6千万円(1億6千万円を超えても配偶者の法定相続分)まで取得しても相続税はかかりません。

例えば、相続人が妻、子A、子Bの3人で遺産総額が1億円だった場合、

妻がすべて相続するとなると、相続税は0円です。

夫婦間は年齢が近いことも多く、将来、子に相続されたときに相続税を課税するということなのでしょう。

また、配偶者は遺産の形成に協力してきたということも一つの理由です。

ただし、次回の相続では、配偶者はいませんので、もし、配偶者にも固有の財産が多くあった場合などは、

最初の相続で子に分けているほうが良いケースもあります。

家庭の事情、配偶者の年齢、今後の生前贈与対策など、考慮しながら判断していく必要があります。

 

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