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住宅取得資金の贈与について

2014年12月27日

 

今回はよくある住宅取得資金の贈与についてご紹介いたします。

 

この制度は、直系尊属(親・祖父母)から、20歳以上の子・孫が住宅用資金の贈与を受けた場合、

平成26年は500万円までは非課税で贈与ができます。
通常の贈与税の基礎控除110万円が元々使えますので、平成26年では、610万円(500+110)までの

非課税措置が使えることになります。
また、省エネ・耐震性を備えた良質な住宅用家屋の場合は、上記の金額に500万円上乗せした金額の

非課税措置が使えます。

つまり非課税金額は、1110万円(500+500+110)になります。
要件としては、翌年の3月15日までに原則として住宅を取得し居住することや、

贈与税の申告が必要ではありますが、贈与税の負担が少なく実行できますので、

利用される価値があるのではないでしょうか。

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