住宅取得資金の贈与について
2014年12月27日
2014年12月27日
今回はよくある住宅取得資金の贈与についてご紹介いたします。
この制度は、直系尊属(親・祖父母)から、20歳以上の子・孫が住宅用資金の贈与を受けた場合、
平成26年は500万円までは非課税で贈与ができます。
通常の贈与税の基礎控除110万円が元々使えますので、平成26年では、610万円(500+110)までの
非課税措置が使えることになります。
また、省エネ・耐震性を備えた良質な住宅用家屋の場合は、上記の金額に500万円上乗せした金額の
非課税措置が使えます。
つまり非課税金額は、1110万円(500+500+110)になります。
要件としては、翌年の3月15日までに原則として住宅を取得し居住することや、
贈与税の申告が必要ではありますが、贈与税の負担が少なく実行できますので、
利用される価値があるのではないでしょうか。