老人ホームに入居した場合の小規模宅地評価減の適用
2014年11月28日
2014年11月28日
高齢になって、親が老人ホームに入居するケースがあります。
親が老人ホームに入居することになって、その住んでいた自宅が空き家になったままで
相続が発生した場合は、小規模宅地の評価減が適用できるのでしょうか?
これは、今までは、老人ホームの終身利用権を取得した場合は、生活拠点を移したという
観点から、小規模宅地の評価減が受けれませんでした。
しかし、平成26年1月1日以降より、
①要介護認定又は要支援認定を受けていた方が、次の住居又は施設に、入居又は入所していたこと
②その自宅が貸付等の用途に供されていないこと
の2要件を満たした場合は、小規模宅地の評価減が適用できるように要件緩和されました。
①の住居又は施設とは、
● 認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居
● 養護老人ホーム
● 特別養護老人ホーム
● 軽費老人ホーム
● 有料老人ホーム
● 介護老人保健施設
● サービス付き高齢者向け住宅(上記の有料老人ホームを除く)
● 障害者支援施設又は共同生活援助を行う住居
になっています。
現況に配慮された改正になっており、また、平成26年1月1日からのため、現在も適用可能です。