二世帯住宅の小規模宅地の評価減の特例について
2015年7月9日
2015年7月9日
最近は、二世帯住宅も増えてきました。
自宅などは、要件をみたせば330㎡まで80%減額となる特例があります。
例えば、親が土地を持っていて、建物は中で親世帯と子世帯の居住部分の行き来ができない状態であっても、
平成25年改正によって親の土地全体について小規模宅地評価減の特例適用ができます。
例えば、土地が100坪(約330㎡)の場合、330㎡すべての部分が80%減額の対象になり、特例適用前の評価が
2,000万円だったときは、この特例によって2,000万円×20%=400万円の評価に変わります。
ただし、注意点として、親と子の居住部分が区分登記されているときは、親部分の居住部分のみが小規模宅地の
特例の対象になってしまいます。
上記の例で、もし、建物の登記割合が親と子が半分ずつだった場合は、
全体2,000万円×1/2(子居住対応分)+2,000万円×1/2×20%=1,200万円の評価になりますので、
800万円の評価の差が生じてしまいます。二世帯住宅を検討されるときは工夫・注意が必要になってきます。