換価分割のときの財産評価
2014年12月8日
2014年12月8日
亡くなった方が所有していた不動産を売却して、それを相続人で分けるという方法をとるケースがあります。
これを換価分割と呼びます。
このほか、現物分割(A土地は長男、B土地は二男、預金は三男といったような分割方法)や
代償分割(長男が全財産を相続する代わりに、長男が次男・三男に長男が持っていた現金を渡す方法)
があります。
換価分割の土地の評価はどのようにするのでしょうか?
これは、分割方法を問わず、あくまでも亡くなった日現在の財産評価を行います。
つまり、市街化地域であれば、その亡くなった年の路線価で評価しますし、市街化以外の地域であれば、倍率方式
で評価を行います。
つまり、実際に売却した金額で財産評価を行うものではないということです。
また、相続人が相続後に売却したものとして課税されるため、原則として、売却した金額のうち、
各相続人が取得した割合に応じて、譲渡所得税が課税されることになりますので、そのシミュレーションも
行ったうえで実行される方が良いと思います。