相続時精算課税制度とは
2014年12月20日
2014年12月20日
贈与税の計算は2種類あります。
一つは、暦年課税(基礎控除110万円)を使う贈与です。
例えば、310万円の現金をもらったら、
(310万円-110万円)×10%=20万円の贈与税を納付するというものです。
もう一つは、今回の相続時精算課税制度を利用するという方法です。
ただし、従来の暦年課税(基礎控除110万円)との選択適用であり、一度選択すると、
暦年課税に戻ることはできません。
相続時精算課税制度は、65歳以上の親から20歳以上の子(推定相続人)に対する贈与について、
2,500万円の特別控除を設け、それを超えた分に一律20%の贈与税がかかるという制度です。
例えば、親から一昨年に1,500万円の贈与、昨年は700万円の贈与、今年500万円の贈与を
受けたとすると、贈与税の計算は、一昨年0円、昨年も0円、今年になって2,500万円の特別控除を
越える部分が200万円のため、200万円×20%=40万円(贈与税)の納税ということになります。
つまり、合計2,700万円をもらっても贈与税は40万円で済むという計算です。
ただし、この制度は相続時に贈与された財産が持ち戻しになって、相続財産となり精算されることに
なっています。
既に支払った贈与税は、相続時の計算上、控除されます。
この制度は、生前贈与の円滑化を図るためにできたもので、早い段階から財産を子に承継させることで役立てて
もらい、経済の活性化に結びつけるというのが趣旨といえます。