暦年贈与の活用
2014年12月13日
2014年12月13日
贈与税は超過累進税率といって、一度に大きな金額の贈与をすると高い税率が適用されてしまいます。
1千万円の贈与をすると、なんと高い部分は50%の税率が適用されてしまいます。
そのため、一度に多額の贈与をすると適用税率が高くなるため年を分けて、
さらに多くの人数に分散して贈与することが得策だといえます。
例えば、先ほどの例で1千万円を贈与すると贈与税は231万円にもなりますが、
500万円ずつ2年間に分散して贈与すると106万円となり、差し引き125万円も安くなります。
ということは、さらに年数を分ければもっと安くなってきます。
1千万円を10年かけて贈与すると贈与税は0円です。
ただし、注意点としては、『定期贈与』といって、最初から1千万円を贈与する意図で、
複数年に故意に分割したと認定されないようにすることです。
そのため、毎年、贈与契約書を作成し、毎年贈与する金額を変動させる、贈与する財産の種類を変える
などの工夫も重要です。