団信が付いた住宅ローン残の相続税の計算
2015年1月3日
2015年1月3日
住宅ローンを組まれるときに、団体信用生命保険契約(以下 団信)に加入してください、と言われて
加入されているケースも多いと思います。
この団信は、もし住宅ローンの返済中に、その支払者が亡くなったときは、その保険金によって、住宅ローン
が返済(補てん)されてローン残が無くなるというものです。
これは非常に助かります。
ところで、相続税の取扱いはどうなるのでしょうか?
通常は、債務(借金)は、相続財産のマイナスとして控除できます。
しかし、この団信については、住宅ローンが保険金によってカバーされて帳消しになるため、
チャラ(0円)になります。
そのため、借金(ローン)が無かったことになり、相続財産からマイナスはできません。
つまり、相続人が支払う必要がなく、相続税の債務に該当しないということになります。
団信以外でも、保証債務や連帯債務が挙げられます。
保証債務は、主な債務者が弁済不能である場合を除いて、確実な債務とはいえないため、
相続財産からマイナスできません。
また、連帯債務で他の債務者が負担すべき金額についても、他の債務者が弁済不能であり、かつ
被相続人がその負担をしなければならない場合以外は、相続財産からマイナスできません。