相続税 申告 相談 神戸

もりかわコンサルティンググループ(mcg)神戸相続税申告相談センター

相続税の節税対策・遺産相続でお悩みの方、元神戸市役所職員の地域に詳しい税理士 相続税の節税対策・遺産相続でお悩みの方、元神戸市役所職員の地域に詳しい税理士

公式ブログ

団信が付いた住宅ローン残の相続税の計算

2015年1月3日

住宅ローンを組まれるときに、団体信用生命保険契約(以下 団信)に加入してください、と言われて

加入されているケースも多いと思います。

この団信は、もし住宅ローンの返済中に、その支払者が亡くなったときは、その保険金によって、住宅ローン

が返済(補てん)されてローン残が無くなるというものです。

これは非常に助かります。

 

ところで、相続税の取扱いはどうなるのでしょうか?

通常は、債務(借金)は、相続財産のマイナスとして控除できます。

しかし、この団信については、住宅ローンが保険金によってカバーされて帳消しになるため、

チャラ(0円)になります。

そのため、借金(ローン)が無かったことになり、相続財産からマイナスはできません。

つまり、相続人が支払う必要がなく、相続税の債務に該当しないということになります。

 

団信以外でも、保証債務や連帯債務が挙げられます。

保証債務は、主な債務者が弁済不能である場合を除いて、確実な債務とはいえないため、

相続財産からマイナスできません。

 

また、連帯債務で他の債務者が負担すべき金額についても、他の債務者が弁済不能であり、かつ

被相続人がその負担をしなければならない場合以外は、相続財産からマイナスできません。

 

無料相談のご予約 ・ お問い合わせはこちら

ご購入はこちらから ご購入はこちらから
無料メール講座(全7回7日完結)ご登録はこちらから