相続税 申告 相談 神戸

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生命保険金の活用

2015年12月4日

生命保険を掛けておられる方も多いと思います。

生命保険のメリットは受取人が指定できるため、受取人が請求すれば、

直接、その人が保険金を受け取ることができます。

つまり、遺産分割協議を経なくても受け取ることができます。

そのため、生命保険金の受取人を指定することで被相続人の意思を反映することができます。

 

また、別のメリットとして非課税金額も設けられています。

それは、500万円×法定相続人の人数までは、相続税の非課税財産というものです。

例えば、生命保険金が2,000万円で、相続人が4人の場合は、

2,000万円-(500万円×4人)=0円となり、相続人の誰かが受取人であれば、

この保険金は相続税の計算上0円になります。

つまり、2,000万円もらっても、その金額は相続税の計算に入ってきません。

この例で、仮に相続人が3人だった場合は、

2,000万円-(500万円×3人)=500万円が課税対象になります。

現預金で相続すると、そのままの金額が課税対象になるのに対して、生命保険の場合は非課税部分があるため、

有利といえます。

この保険プランも取り入れておかれる方が良いでしょう。

 

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