相続税 申告 相談 神戸

もりかわコンサルティンググループ(mcg)神戸相続税申告相談センター

相続税の節税対策・遺産相続でお悩みの方、元神戸市役所職員の地域に詳しい税理士 相続税の節税対策・遺産相続でお悩みの方、元神戸市役所職員の地域に詳しい税理士

公式ブログ

孫養子の2割加算の規定

2014年11月20日

お孫さんを養子にするケースがあります。

これは、相続税の基礎控除を増やす場合でされることも多いでしょう。

それは効果がありますが、そのお孫さんの相続税は2割増しになります。

 

これは、相続税法18条で2割増しになる人を規定しています。

以下の3つの方以外は、2割増しになります。

1 被相続人の一親等の血族(被相続人の直系卑属が当該被相続人の養子となつている場合を除く)

2 被相続人の直系卑属が相続開始前以前に死亡し、又は相続権を失ったため、代襲して相続人となった

  被相続人の直系卑属

3 配偶者

このように、①のカッコ書きでお孫さんは、養子にしていても、この場合は2割加算になってしまいます。

(ただし、②のパターンで、祖父よりも父が先に亡くなっており、孫が父の代襲相続人の場合は加算なしです)

無料相談のご予約 ・ お問い合わせはこちら

ご購入はこちらから ご購入はこちらから
無料メール講座(全7回7日完結)ご登録はこちらから