孫養子の2割加算の規定
2014年11月20日
2014年11月20日
お孫さんを養子にするケースがあります。
これは、相続税の基礎控除を増やす場合でされることも多いでしょう。
それは効果がありますが、そのお孫さんの相続税は2割増しになります。
これは、相続税法18条で2割増しになる人を規定しています。
以下の3つの方以外は、2割増しになります。
被相続人の一親等の血族(被相続人の直系卑属が当該被相続人の養子となつている場合を除く)
被相続人の直系卑属が相続開始前以前に死亡し、又は相続権を失ったため、代襲して相続人となった
被相続人の直系卑属
配偶者
このように、①のカッコ書きでお孫さんは、養子にしていても、この場合は2割加算になってしまいます。
(ただし、②のパターンで、祖父よりも父が先に亡くなっており、孫が父の代襲相続人の場合は加算なしです)