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被相続人の兄弟姉妹が相続した場合

2017年10月2日

被相続人に配偶者、子、両親がいない場合は、相続人は、被相続人の兄弟姉妹になります。

被相続人の一親等の血族と配偶者以外が所得下場合は、本来の税額に20%割増しになります。

また、孫を養子にした場合も2割加算対象に該当しますので気を付けて納税計算する必要があります。

ただし、代襲相続人(本来子が相続人であった場合で、以前に子が亡くなり、その孫が相続人になった場合)は、

2割加算の対象にはなりません。

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