生命保険料の子への贈与プラン
2014年12月25日
2014年12月25日
生命保険は、契約者(保険料支払者)、被保険者、保険金受取人の3者の関係で課税関係が変わってきます。
今回は、相続税対策の一つとして、子への保険料の贈与をご紹介します。
まずは、親が保険料相当額の現金の贈与を子に行います。
その後、贈与を受けた子が、その現金で契約者を子、親を被保険者、受取人を子とする生命保険契約を
締結します。
このような保険契約をした場合、親が亡くなったときは、その保険金は相続税の対象ではなく、
子の所得税(一時所得)・住民税の対象になります。
この一時所得の計算式は、(保険金-支払い保険料-50万円)÷2となり、
子が他に所得がたくさんあって、その最高税率が適用されても25%ということになります。
つまり、被相続人の財産が多くあり、その税率が高いと想定される場合は、このような
『保険料贈与プラン』を使うことによって、相続税の節税と納税資金対策を同時に解決できる
ことになります。
ただし、注意点としては、贈与の証拠を残すため、毎年の贈与契約書、贈与税の申告書(税額が出る場合)、
所得税の生命保険料控除(子が受ける、親が受けては×)などが必要になってきます。