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結婚のときに親からお金や物をもらった場合

2014年12月1日

子供が結婚するときに、親からお金や、新居の生活に必要な電化製品・家具等をもらうことがよくあります。

これは基本的に贈与の範囲と考えられますが、結婚祝い等の金品は、社会通念上妥当と認められるものは、

贈与税の課税対象にはなりません。

 

つまり、妥当な金額であれば、贈与税の対象から外れるいうことになります。

 

ただし、もらった現金を預貯金として保有している場合や、株の購入、家屋の購入費用に充てた

ときは、その分は贈与税の課税対象になってきますのでご注意ください。

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