2014年12月1日
子供が結婚するときに、親からお金や、新居の生活に必要な電化製品・家具等をもらうことがよくあります。
これは基本的に贈与の範囲と考えられますが、結婚祝い等の金品は、社会通念上妥当と認められるものは、
贈与税の課税対象にはなりません。
つまり、妥当な金額であれば、贈与税の対象から外れるいうことになります。
ただし、もらった現金を預貯金として保有している場合や、株の購入、家屋の購入費用に充てた
ときは、その分は贈与税の課税対象になってきますのでご注意ください。
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