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遺産の分割方法について

2015年9月4日

遺産の分割方法は、現物分割、代償分割、換価分割の3種類あります。

相続人がA,B、Cの3人の場合、遺言書がないときは、3人で話し合いで遺産分けをします。

 

現物分割は、Aは〇〇不動産をもらう、Bは〇〇預金をもらう、Cは〇〇株をもらう、というようにすべての遺産に

ついて、ひとつづつ具体的に誰が取得するかを決めていく方法です。通常はこのケースになります。

 

代償分割は、遺産が不動産だけで分割し難い場合などに使われます。

これは、Aがすべての遺産を相続する代わりに、BとCには、Aから代償金として〇〇円を払うという分割方法です。

 

換価分割は、遺産をすべて売却して現金化して、その現金をABCの3人で分ける方法です。

今後、ご実家に誰も住まないため、換金して分けるのが、このケースになります。

 

遺産分けは、その家族の状況に応じてケースバイケースになりますので、十分話し合いをされて、

一番良い方法を選択することが重要です。

 

 

 

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