遺産の分割方法について
2015年9月4日
2015年9月4日
遺産の分割方法は、現物分割、代償分割、換価分割の3種類あります。
相続人がA,B、Cの3人の場合、遺言書がないときは、3人で話し合いで遺産分けをします。
現物分割は、Aは〇〇不動産をもらう、Bは〇〇預金をもらう、Cは〇〇株をもらう、というようにすべての遺産に
ついて、ひとつづつ具体的に誰が取得するかを決めていく方法です。通常はこのケースになります。
代償分割は、遺産が不動産だけで分割し難い場合などに使われます。
これは、Aがすべての遺産を相続する代わりに、BとCには、Aから代償金として〇〇円を払うという分割方法です。
換価分割は、遺産をすべて売却して現金化して、その現金をABCの3人で分ける方法です。
今後、ご実家に誰も住まないため、換金して分けるのが、このケースになります。
遺産分けは、その家族の状況に応じてケースバイケースになりますので、十分話し合いをされて、
一番良い方法を選択することが重要です。