不動産業にかかる消費税簡易課税の改正
2014年12月6日
2014年12月6日
平成27年4月1日以後に開始する課税期間から簡易課税制度のみなし仕入率が変更になります。
現在、不動産業は第5種(みなし仕入率50%)ですが、これが第6種(みなし仕入率40%)に変更になります。
例えば、年間売上(店舗家賃+駐車場)が1620万円(うち消費税120万円)の場合、
改正前は、120万円-(120万円×50%(=みなし仕入率))=60万円納税
改正後は、120万円-(120万円×40%(=みなし仕入率))=72万円納税
ということになり、同じ売上でも12万円(20%増し)になってしまいます。
この改正は経過措置が設けられています。
平成26年9月30日までに簡易課税制度を選択すると届出書を提出した場合は、2年間は改正前の
みなし仕入率を適用できることになっています。
本来であれば、簡易課税制度を受けたい場合は、前年末までに届出書を提出するのですが、
この経過措置を受けるためには、9月30日までに出さないといけません。
個人事業主の場合、今年の12月に届出書を提出すると、
平成27年は改正前のみなし仕入率、平成28年から改正後のみなし仕入率が適用されます。
しかし、今年の9月30日までに届出書を提出すると、
平成27年、28年は改正前、29年から改正後のみなし仕入率が適用され、
1年間違ってきてしまいますので、簡易課税を受けたい場合は、9月30日までに
届出書の提出が必要です。
なお、簡易課税を受けるには、2年前の課税売上(店舗等の消費税がかかるもの)が5000万円以下
が要件になっています。