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相続対策の一つの注意点

2014年11月4日

相続対策をしなければと、認識はしているものの、なかなか実行に移せていないケースが多々見られます。
相続対策の一つとして、年間110万円までの贈与をしても贈与税はかかってこない規定があります。

この110万円を毎年、複数人(子や子の妻、孫など)に贈与するだけで、

かなりの財産を分散(110万×人数×年数)させることができます。

例えば、子2人、孫4人の合計6人に10年間にわたって毎年贈与することを考えてみましょう。

110万円×6人×10年=6600万円です。

この対策一つだけで、6600万円の財産が無税で移ります。

大きいですね。継続は力なりということでしょうか。

 

是非、相続対策として実行をご検討してみてください。

ただし、”あげたことにしておこう”は通用しません。

贈与は”あげましょう”、”いただきます”の意思がないと、そもそも成立しませんのでご注意ください。
他にも様々な相続対策がありますが、相続税というのは、亡くなった時点での法律が適用されてしまうため、

現在は有効な対策であっても、将来の法律改正いかんで、逆に不利な対策となりかねませんので、

対策を実行される際には、このことを十分踏まえたうえで(将来の改正を見据えて、極端な対策は危険です)

実行に移してください。

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