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子がいない夫婦の相続について

2022年1月28日

夫婦に子がなく、直系尊属(両親・祖父母)も既に他界しているときは、

第3順位の兄弟姉妹(兄弟姉妹も先に亡くなっているときは、甥・姪)が相続人になります。

つまり、配偶者+兄弟姉妹(状況によって甥姪)が相続人です。

この相続人間で、遺産分割協議をするとなると、少し大変です。

法定相続分は、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4です。

上手く話し合いがまとまるでしょうか?

遺産が自宅のみの不動産だけだったらどうでしょう。

・・・・・・・・・。

そのため、遺言書の作成をお勧めいたします。

なぜなら、兄弟姉妹には遺留分(最低限、遺産を受け取る権利)がありません。

したがって、すべての財産を配偶者に相続させるという内容の正式な遺言書を作っておけば、

すべて配偶者に相続させることが可能になり、遺産分割協議は必要ありません。

子のいない夫婦(両親・祖父母もすでに他界)の場合は、遺言書作成のご検討は非常に重要です。

 

 

 

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