相続人が認知症の場合
2021年4月13日
2021年4月13日
相続人の中に認知症の方がおられれば、その方が遺産分割協議に参加できません。
そのため、遺言書がなく、法定相続以外の相続をしようという場合には、
代理人を選任してもらう必要があります。
成年後見人を家庭裁判所で選任してもらい、その方が遺産分割協議に参加することになります。
最近では成年後見人に親族以外の第三者(弁護士・司法書士など)が選ばれるケースが8割近くになっています。
成年後見人を誰にするかの決定権は家庭裁判所がもっています。
いったん選任されますと、生涯、後見人に報酬を支払う必要性が出てきます。
また、成年後見人は、その方を守る立場ですので、思うような遺産分割ができない可能性もあります。
そのため、相続人の中で認知症の方がおられる場合などは、遺言書を書いておくことで、
遺産分割協議を経ないで相続させることも選択肢としては重要だと考えます。