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贈与税の配偶者控除の注意点

2014年12月17日

婚姻期間(籍を入れてから)が20年以上の夫婦間で、居住用不動産(自宅の土地又は建物)を贈与した場合や、

お金を贈与してそのお金で居住用不動産を購入した場合は、 もらった方の配偶者が翌年の3月15日までに

住んで、かつその後も引き続き住むときは、基礎控除額110万円プラス特別控除の2000万円

(合計2110万円)を控除することができます。
例えば、マンションの評価額(相続税評価額)が、2310万円だったとしたら、

(2310万円-2000万円-110万円)×10%=20万円(贈与税)です。
通常の贈与だと、2310万円の贈与をすると、贈与税は、

(2310万円-110万円)×50%-225万円=875万円(贈与税)となりますが、

この特例を使うと、20万円の贈与税で済むわけです。
この特例を使うには、たとえ贈与税額が0円であっても、

戸籍謄本、不動産の登記簿謄本、住民票などの必要書類を贈与税の申告書に添付して提出することが

条件となります。
それと、この特例は、同じ配偶者から1回しか使えませんのでご注意ください。

相続税は超過累進税率ですから、高い税率が適用される部分を減額するために贈与する場合や

残された配偶者の生活基盤の安定を目的とするのなら有効であるといえます。

財産の移転には、登録免許税(取得原因が相続よりも贈与のほうが税率が高い)や

不動産取得税(相続の場合は非課税)がかかってきます。
そのうえ、相続では、配偶者が居住用不動産を取得すれば小規模宅地の減額(80%)が受けられますが、

贈与してしまった分には適用がありません。
したがって、よくシミュレーションをしてみないことには有利不利が分からないものですので、

十分な検討が必要といえます。

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